サービス残業Q&A |
サービス残業をさせられているのですが、残業時間を証明できません。どうしたらよいでしょうか?
出退勤時間をメモした手帳や、家族が出社時間や帰宅時間などをメモしていないですか。会社のパソコンのログオンやログオフの時間の記録や、メールの送受信記録など残っていませんか。業務日報などをつけている場合には、日報などからおおよその残業時間などを確認できませんか。確認してください。トラックのドライバーなどはトラックのチャート紙等も役に立つことがあります。 どうしても証明するものがない場合には、カレンダーを見ながら、記憶をたぐり寄せて、出退勤時間を記入していってください。 労働時間管理は、賃金計算に必要不可欠ですから、労働基準法により会社に課せられた義務です。また会社は、労働時間を証明できるタイムカードや出勤簿等を賃金台帳と共に3年間保存しなければなりません。 労働者が会社に対して、一定の根拠に基づいて残業代等の支払いを求めてきた場合には、会社は、労働時間管理が義務として課せられている以上、タイムカード等に基づいて、労働者の残業時間を証明した上で、残業代の支払い義務の有無を主張しなければなりません。 但し、会社が労働時間管理を行っておらず、または、タイムカードを打刻後にサービス残業を強いていたような場合、正確な労働時間については、労働者に主張立証責任があります。このような場合は、上述したように、パソコンの記録等等客観的な証拠を用意しておく必要があります。 |
残業時間の証拠の作り方を教えてください。
タイムカードや出勤簿、業務日報など、残業時間が確認できるもののコピーをとっておくこと。コピーが難しい場合には、携帯電話の写真機能を利用するのもよいでしょう。 タイムカードなどでは、正確な残業時間が把握できない場合には、自分の手帳に出退勤時間をメモしておくとよいでしょう。また、会社のパソコンから出退勤時に自宅のパソコンや自分のケータイにメールを送信しておくと、送受信時間から凡その時間が確認できます。 また、会社によっては、時間外、休日、深夜の割増率が労働基準法で決められた割増率より高いこともあります。念のために就業規則を確認して、就業規則のコピーをとったり、メモしておくことも大切です。
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私はプログラマーですが、会社はみなし労働時間制の対象だからといって、1月3万5千円の定額残業代を支給するのみです。実際の残業時間からは到底足りません。会社の言っていることは正しいのでしょうか?
会社の言っていることは正しくありません。労働基準法第38条の3で専門業務型裁量労働時間制の対象業務とされている中にはプログラマーは含まれていません。システムエンジニアは対象業務に含まれます。
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課長という役職は、管理監督者として、労働時間や休憩・休日に関する規程の適用対象外となるのでしょうか?
労働基準法第41条2号の管理監督者は、役職の名称にとらわれずに、実態を見て判断します。企業が業務の必要に基づいて任命する職制上の役付者であれば、全てが管理監督者として認められるこいうことでは決してありません。あくまで、労働基準法で想定する監督または管理の地位にある者の範囲に含まれる者のみがその対象となるのです。 管理監督者にある者の範囲にあるか否かを検討する場合には次の諸点を考慮します。 ・労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者。つまり、ある程度正社員の採用や昇進などについての権限を有する者。 ・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間の規制に馴染まないような立場にある者。つまり、自らの労働時間、休憩、休日について裁量権があること。 ・賃金等の待遇面について、その地位にふさわしい待遇がなされており、ボーナス等についても、支給率、算定基礎賃金等について、一般労働者に比べて優遇措置が講じられていること。 具体例として、都市銀行等の管理監督者の判断基準についての判断基準が通達により示されていますから、参考になるでしょう(昭和52・2・28 基発105号)。 |