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社会保険労務士
おくむらおふぃす
福岡市早良区南庄三丁目
22−16−501
TEL 050-3615-6122
FAX 092-406-8767
営業時間: 10時〜18時
(土・日・祝祭日休み)
電話相談:10時〜20時  (土曜日10時〜14時)


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パワハラQ&A
Q

パワハラにあっています。どうしたらよいですか?

A

とりあえず、会社に相談窓口がある場合には、相談窓口に相談してください。相談窓口がない場合には、パワハラを行っている者を管理監督する立場にある者や、人事部などにパワハラの事実を報告した上で、職場環境の改善を求めてください。
勤務先の内部での解決が難しいときは、外部の機関を利用することが考えられます。その一つとして、都道府県労働局による「助言指導」という制度があります。これは、労働者からの相談があった場合、その事実が確認できれば、勤務先に対して、都道府県労働局長の名で、助言や指導が行われるものです。但し、この助言や指導には、強制力はありません。どちらかというと会社と当事者との間を取り持って「仲良くやりましょうね」といったような感じのことを言ってくれる、という印象です。尤も、助言や指導は、会社の代表者へ通知が送られますので、地方の支店や営業所等、社長の目の届かないところで行われているパワハラなどには、それなりの効果を発揮することがあります。都道府県労働局長の助言指導を希望されるときは、会社の最寄の労働基準監督署、若しくは都道府県労働局の相談員にご相談下さい。
また、これまでに受けたパワハラについては、パワハラの経緯等を紙面にまとめて整理しておくことをお勧めします。いつ、どこで、誰から、どういった内容のパワハラを受けたか、などを書き出してみることです。日記やブログをつけている場合には、その日の出来事として記述しておくのもよいでしょう。パワハラの経緯を説明するときに役立ちますし、あとから損害賠償などを請求することとなったときに、証拠として役立つこともあります。
Q

パワハラを受けました。当事者や会社を訴えたいのですが?


A

訴えるとは、民事で損害賠償請求をするということでしょうか。パワハラが原因で、病院にかかったり休業を余儀なくされた場合などには、財産的な損害や精神的な損害(慰謝料)を請求することができます。この場合、パワハラによって権利や財産が侵害されたこと、パワハラが上司等の故意(または過失)によるものであること、損害が発生していることと損害の程度、パワハラと損害との因果関係などを、証拠に基づいて証明しなければなりません。ですから、まずどの程度証拠を準備できるか検討してみてください。
Q

パワハラで会社を訴える場合、どういった証拠が必要ですか?


A

会社と労働契約がある事実として、労働契約書、雇入れ通知書、辞令等。
労働条件を証明するものとして、就業規則など。
賃金額を証明するものとして、給与明細書等。
病名や発病の原因を証明するものとして、医師の診断書や意見書等。
パワハラの事実を証明するものとして、同僚の証言や陳述書、知人の証言や陳述書、あなたの陳述書、あなたがつけている日記、社内のメールの写し等。
Q

上司のパワハラが原因で、不眠や拒食など精神状態が不安定になり、心療内科を受診したところ、うつ病と診断され、担当医から会社を休むようにといわれました。治療費の負担や休業中の生活補償などを考えて、労災申請をしようと思います。労災は認められるでしょうか?


A

うつ病が労災と認められるには、うつ病発病の原因が、業務上の事由によることであることが要件となります。
そこで、まずうつ病発病の概ね6箇月以内にパワハラがあったこと、パワハラがあった以降の会社の対応や長時間労働の有無等を検討して、業務上のパワハラによる心理的負荷を総合的に評価します。そこで、心理的負荷が「強」と判断される場合には、更に業務以外での心理的負荷の強度(自分の出来事や、家庭内の出来事、借金問題、恋人との関係、住環境の変化、事件や自己に巻き込まれた等の事実を確認して心理的負荷の強度を評価します)、個体側の要因(既往歴、生活史、アルコール等への依存、性格傾向)などを総合的に検討し、業務(パワハラ)による心理的負荷が主な原因としてうつ病を発病したと認められる場合には、労災と認定されることになります。


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