不当解雇解決塾

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不当解雇・雇止め・退職強要 
こんな会社に未練はないけれど、このまま泣き寝入りするのはイヤだ!会社に一矢(いっし)報いたい!
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そんな、3ない、あなたのために、ひとりで会社に一矢(いっし)報いる方法!

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  あっせん労働審判、ひとりでできる
労働紛争解決の専門家、特定社労士のおくむらが今まで培った知識と経験を大公開 !


あなたに必要なのは、次の3つ
1.あなた自身を信じる気持ち
2.事実を上手に伝える術
3.最後にちょっとだけ譲歩する気持ち
                                                     これだけです!


今、不当解雇・契約社員の雇い止め(契約更新拒絶)、退職強要問題が増加しています。それはなぜか?景気の問題も一因かもしれません。しかし、一番大きな要因は、会社の経営担当者の人を雇い入れるということに対する責任感の欠如と法的知識の欠落にあると思います。わたしたちは人間です。単に生きることを望んでいるのではなく、人として楽しく幸せに生きることを望んでいます。愛する人のため、妻のため、夫のため、子どものため、父母のため、そして自分自身のため・・・一生懸命に働くのもそのためです。そして私たちには人としての尊厳があります。それが会社の社長や上司から謂れなき理由により解雇され、あるいは雇い止めされ、またあるいは退職を強要され辞めざるを得なくなると、一瞬にして楽しく幸せに生きることが脅かされ、人としての尊厳も否定されることになります。

こんな非情な会社に未練はないけれど、でもこのまま泣き寝入りするのはイヤだ!できれば会社に一矢報いたい、当面の生活も不安だし、でも・・・費用はかけたくないし、時間もかけたくない、余り法的知識もない、とお悩みのあなた! あなたのそういった思いを上手く束ねて会社から解決金を払ってもらうことで一矢報いる方法があります。


弁護士に頼らずひとりで紛争解決!決して難しくはない!!

次の写真は、不当解雇にあったある女性が、私のサポートの下で、弁護士を付けずに本人で労働審判手続を申立てて、労働審判手続第1回期日にて調停が成立したときの労働審判手続期日調書のコピーです。

事件が分かるような固有情報は黒く塗りつぶしていますので、若干見にくいかもしれませんが、調停条項は、労働契約が(解雇が撤回された上で)終了したことに変更されていること、解決金として相手方(会社のこと)に100万円の支払い義務があることが記されています。
調書に代理人弁護士の記載は、当然ありません。

「これで綺麗サッパリ!45歳でちょっと再就職活動が大変かもしれないけど・・・これで前に進むことができます。」労働審判手続期日終了後に、この女性(Hさん)が私に述べた感想です。

なぜHさんはひとりで労働審判手続を申立てることができたのでしょうか?
そして、100万円という解決金を会社から支払ってもらうことができたのでしょうか?断っておきますが、Hさんには法的知識がものすごくあったというわけではありません。むしろその逆で(といってはHさんに失礼かもしれませんが)、どちらかというと、法律には疎いなぁ、というのが私の初めて彼女から相談を受けたときの感想でした。
でも、そんなHさんがひとりで労働審判手続を申立てることができたのか?


初めまして。特定社労士の奥村隆信と申します。

皆さんは、特定社労士ってご存知ですか?特定社労士、正確には、特定社会保険労務士、といいます。特定社労士は、社労士に特定という文字を関しているのですが、社労士は、労働社会保険諸法令に基づいて、行政機関等に提出する書類の作成や提出の代行、法律により事業所に備え付けが義務付けられている帳簿の作成代行、労働社会保険諸法令に基づく行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く)について代理することを、業(商売)として独占的に行うことが認められた国家資格です。また、社労士は労働社会保険諸法令に精通していることから、会社の使用する労働者に係る人事や労務管理等を使用者にアドバイスしたり、会社の就業規則を作成したり、労働者の賃金の設定や計算なども行っています。

社労士は以上のように労働社会保険諸法令に精通し、かつ労務管理等に係るコンサルティングなども行うことから、必然的に労使間のトラブルに関する相談も多く受けます。そういったことから、社労士の有資格者でさらに一定の研修を受けかつ国家試験に合格することを条件に、労使間のトラブルを裁判外の紛争解決機関(あっせん制度)で解決を図る場合に、必要な書類を当事者に代わって作成してあっせん機関に提出し、あっせん手続期間中に当事者を代理して相手との和解交渉を行うことが認められることとなりました。これが特定社労士です。


平成18年4月1日から裁判所の労働審判制度が始まったのですが、私はその年の夏に初めて、労働者の方を支援する形で
労働審判手続の本人申立のお手伝いをしました。

特定社労士には、労働審判手続での代理権はありませんが、労働相談には応じることができます。
そのお手伝いをした方(Mさん)は、数年前に受けた暴力を含むパワハラにより会社を退職することを余儀なくされ、その後会社に対して幾度となく慰謝料の支払いを求めてきたのですが会社が誠意を以って対応してくれず途方に暮れていました。行政書士に4万円を支払って、内容証明郵便を作成してもらい会社に送付してもらったけれどダメで、何箇所かの法律事務所で弁護士に相談をしたけれど、前向きな回答を得られず、どうしようかというときにたまたま私の拙いホームページを見て、偶然住まいがそう遠くないところだったこともあり、私に相談してきました。

Mさんは、顔を殴られた直後の顔の写真を携帯電話の写真機能を使って撮影保存していたり、医師の診断書などもしっかり取っていたりと、パワハラによる権利侵害行為を証明できる証拠資料はある程度揃っていたので、私はその方に、先ずは労働局にあっせん申請をして、あっせんが打ち切られたら裁判所に労働審判手続を申立てるという方法で、紛争の解決を図ることを提案し、Mさんもその方法に納得して私に紛争解決業務を依頼しました。

私はさっそくあっせん申請書を作成し労働局にあっせん申請をしました。


あっせん申請書は労働局指定の様式がありますが、それでは紙幅が足らず事実を記述し切れません。
そこで、私は労働審判手続申立書に準じた書面を労働局の様式とは別に作成し、あっせん申請書と一緒に提出しました。

あっせんといえども書類作成に手を抜いてはいけません。

あっせんは相手方が参加することになったので、期日が指定され開かれたのですが、解決金での折り合いがつかず、あっせん打切りとなりました。
私はMさんに労働審判手続申立書に準じたあっせん申請書、裁判所に労働審判手続を申立ててもらいました。

その地方裁判所ではその方の労働審判手続申立が3番目だったようです。事件番号が、平成18年(労)第3号、でした。労働審判手続期日では私の傍聴が許可され、しかも審判廷では私の発言も許可されました。結局その労働審判手続は第2回期日で会社がその方に解決金として100万円を支払うことで調停(和解)が成立し、事件が無事解決に至りました。労働審判を終えた後、その方は積年の思いが晴れてよほど嬉しかったのでしょう。
私に支払う本来の成功報酬に10万円上積みして支払います、と言ってくれました。私も嬉しかったです。



以降、私は今日に至るまで、3000件を超える労働相談を受けました。
30件を超える労働審判手続の本人申立のお手伝いをしています。
裁判外のあっせん申請(あっせん手続申立)を60件以上は行っています。
労働者と会社との話合いの席に同席することもしばしばです。

最初は労働審判手続申立書(といっても特定社労士には労働審判手続申立書の作成は法律上認められていませんので、私が作成するのはいつも、労働審判手続申立書のようなあっせん手続申立書です。)にどういう記載をすればいいのか、全くの手探り状態で、弁護士が読む法律の専門書を読んだり、実際に知り合いの弁護士に尋ねたりして、少しずつ理解を深めていきました。また法律上の主張方法だけではなく、実際の問題として、裁判官(審判官)がどういった文書の記載方法であれば、積極的に文書を読み、逆にどういった文書だと読んでくれないのかも、弁護士さんと関わってくる中でだんだんと分かってきました。社労士になろうと決意してから、社労士試験に合格し、さらに特定社労士に合格し現在に至るまで、10年余の歳月と、数百万円のお金を費やしました。

そうやって経験を積んでいく中で、だんだんとそしてハッキリと認識するようになりました。

労働審判は弁護士を付けなくてもコツさえ掴めばひとりでできます!


不当解雇解決を労働者がひとりできるワケ

その1 事実をいかに上手に伝えるか

皆さんは、法的な紛争というと、ものすごく難しそうに感じていませんか?法律を網羅して知っていなければいけないとか?
ぜんぜん違います。法律条文なんていまどきネットで検索すればいくらでも出てきます。分からなければ、質問サイトで質問すれば、良心的な人が丁寧に教えてくれます。今は弁護士もサイトで無料相談を受けたりしています。私も無料相談を受けていますし(笑)
民事紛争の解決の本質は、いかに紛争に関する事実を上手に第三者に伝えることができるか、これに尽きます。法律の条文を知らなくとも、あなたが主張すべき事実を的確に主張できれば、その事実がどの法律の要件に該当するかは、プロの法律家である裁判官や審判官が判断してくれます。
しかも、紛争に関する事実は、通常、必要に応じて、証拠資料を提示して立証しなければなりませんが、労働事件に関しては、単に事実を主張するだけで証拠資料による立証を要しないという場合が、少なからずあります。
もう一度繰り返します。労働関係民事紛争の解決で大切なことは、
いかに紛争に関する事実を上手に第三者に伝えることができるか
これに尽きるのです!


その2 労働関係民事紛争の解決手段が充実!

不当解雇や、雇止め、退職強要、賃金不払い、ハラスメント、これら労働者と会社との間の紛争を労働関係民事紛争といいます。一昔前は、これらの紛争を解決させるには、裁判所に訴訟を起こすしかありませんでした。しかし今日、労働関係民事紛争の解決のための制度が充実しています。

まず、裁判外の紛争解決制度として、あっせんという制度があります。あっせんは、紛争の当事者の間のあっせん員という中立的第三者が入って、当事者双方の間を取り持って、裁判がいの和解契約を締結することで紛争の解決を図るものです。あっせんは、労働局で行われているものが比較的知られています。その他には地方労働委員会のあっせんや、社会保険労務士界などが行っている民間が他のあっせんもあります。いずれのあっせんも手続が簡単で、比較的短時間で解決を図ることができ、費用負担もほとんどありません(労働局や地方労働委員会等のあっせんは無料です)。もっとも裁判外のあっせん制度は裁判外の制度であるが故に、紛争の一方の当事者(通常は会社)にあっせんへの参加を強制できず、しばしば相手方不参加によりあっせん打ち切りになるという欠点があります。
あっせんのことをもっと詳しく知りたい方は⇒http://okumura-office.com/page011.html

裁判所の制度としては、労働審判手続があります。労働審判手続は審判官(裁判官)と審判員(労働者団体の推薦を受けたものと経営者団体の推薦を受けた者各1名の計2名)で構成する労働審判委員会が、労働審判手続期日3回以内で、かつ訴訟の場合の半分の申立費用で、紛争の解決を図るものです。労働審判手続では3回の期日内で事件に係る事実を整理して、その上で調停を試み、調停で解決が図れないときは労働審判するものです。労働審判とは訴訟でいう判決のようなものですが、訴訟の判決と異なるのは、法律上の認められる権利義務関係を厳格に確定することはせず、和解の内容を主文とすることです。労働審判手続は、申立時に必要な書類を提出するほかは、手続期日では審判官や審判員あるいは相手方等とは口頭でのやり取りとなります。従って書類さえ上手く作成できれば、審判手続期日では特に弁護士等に頼ることなく労働審判廷に臨むこともできます。労働審判制度をもっと詳しく知りたい方は⇒ http://okumura-office.com/page012.html


その3 労働審判手続申立書の作成が難しい? 答えは「はい」なんですけど、でも「いいえ」なんです。

労働審判手続は、労働審判手続申立書や証拠資料と証拠説明書等を労働審判手続申立時に裁判所に提出しなければなりません。裁判所に提出する書類は原則申し立て時に提出するこれらの書類のみです。そうすると、結局労働審判のキモは、これら書類を上手く作成できるかどうかです。特に労働審判手続申立書にどういった記述をするか、これに尽きます。労働審判手続申立書に記載すべき事項は次のとおりです。

1 申立の趣旨
2 申立の理由
〜〜〜ここまでは必ずこの項目を立てなければなりません〜〜〜
3 予想される争点及び争点に関連する重要な事実(項目は自由です)
4 労働審判手続申立に至るまでに行われた交渉などの経緯
上のそれぞれの項目に当てはまる事実を記述してゆくだけです。

え?もっと具体的な記述を知りたい?
・・・わかりました。一例として解雇無効を主張するときの記載内容をお教えします。

申立の趣旨
1 申立人は、相手方に対し、労働契約上の権利を有する地位にあること を確認する。
2 相手方は、申立人に対して、金○○円及び平成○○年○月以降本労 働審判確定の日まで毎月○○日限り金○○円並びに各支払日の翌日 から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 申立費用は相手方の負担とする。
 との労働審判を求める
申立の理由
1 労働契約の締結等
(1)相手方について
(2)労働契約の締結
(3)申立人の賃金
2 解雇の事実
予想される争点及び争点に関する申立人の主張
1 予想される争点について
2 解雇に客観的に合理的理由がないこと等
本申立に至る経緯

結び

証拠方法
附属書類
※以上は、私が労働審判手続申立書風に作成するあっせん手続申立書の記載例です。
これで十分労働審判手続申立書になります。

どうですか?難しくはないでしょう。


その4 不当解雇の場合は事実を主張するだけでいい!立証は要らない!!

これは不当解雇にあった多くの労働者が誤解しているように思いますが、不当解雇の場合は、解雇が無効であることの事実を単に主張すればよく、解雇が無効であることを、証拠資料を示して立証する必要はありません。例えば、会社があなたを、能力不足を理由として解雇したとしましょう。このときあなたは、能力不足ではないこととして、「他の社員と比較して著しく成績が悪かったという事実は無かった」とか「上司等から注意や指導を全く受けたことは無かった」という事実を単に主張すればよく、他の社員と比較して著しく成績が悪くは無かったことを成績表などの書類等証拠資料を提出して立証したり、上司等から注意や指導を受けたことを、証拠資料を提出して立証することは、必要ありません。これに対して、解雇をした会社使用者は、解雇が向こうではないことを、具体的証拠資料を提示して立証しなければなりません。不当解雇の場合は解雇無効を主張しますが、労働者であるあなたが主張すべき事実は、@労働契約の締結の事実、A会社があなたを解雇したこと、B解雇が無効であることの具体的事実、C労働審判手続を申立てるまでに会社と行った交渉等、以上だけです。
もっとも、退職強要などで慰謝料や逸失賃金などの損害賠償を請求するときは、証拠資料を提示して退職強要の事実を立証しなければなりません。ただし、これも労働審判では、現実にはある程度で構いません。


その5  審判官・審判員が進んでいろいろ事実に関して質問してくれる

「弁論主義」って知っていますか? 訴訟では、裁判所は、紛争の当事者が主張すること以外は、判決の根拠にしてはいけないことになっています。例えば、あなたが会社の上司から殴られたことを理由に、会社に対して慰謝料の請求をしたとします。このときあなたは、裁判官に対して積極的に、殴られた事実を証明できる証拠資料(医師の診断書や、殴られた後が残る写真、同僚の証言、あなた自身の証言)を提出するなどして、殴られた事実を主張しなければなりません。この証明ができなければ、裁判所は、あなたが上司から殴られた事実を認定できずに、あなたの慰謝料の請求を棄却する(退ける)ことになります。
ところが、労働審判手続では、あなたが、上司から殴られたということを十分な証拠を以って十分に主張できていなかったとしても、労働審判手続期日に、あなたやあなたを殴った上司に対して、審判官や審判員が積極的に事実に関する質問をしてきて、あなたの主張では不足する事実について、理解しようと努めます。また、労働審判手続申立書には記載していない請求内容で、でも申立人が調停や労働審判の際に考慮して欲しい事実がある場合、労働審判手続期日に審判官や審判員にそのことを伝えることで、審判官や審判員が相手方にその事実を確認して、全てを含めて調停や労働審判することもあります。こういった審判官や審判員の態度は、訴訟での弁論主義の原則に反していますが、労働審判の本質が和解により紛争を早期に解決を図るというものであることから、認められているものです。つまり、あなたが労働審判手続申立書に十分な記述をしていなくても、あなたの事実に関する主張の不十分なところを補ってくれることがあるということです。


その6  労働審判の本質は和解

労働審判法という法律を紐解くと、労働審判に対して当事者が異議を申立てず、審判が確定した場合は、「裁判上の和解と同一の効力」とする旨規定されています。裁判外の和解ではないので労働審判に従って会社が任意に解決金等の金銭の支払をしないときは、労働者は裁判所に対して強制執行を申立てることができますが、和解という点に着目すると、それは紛争の当事者がお互いに譲歩しあって、妥当なところで解決することです。
これに対して訴訟の場合、判決を求めることとなると、法律に照らして、法律で定められている要件に該当する具体的事実を当事者が証拠資料を提示して主張しあって、裁判の終局場面で事実をガチッと認定して、法律上の権利義務を確定させます。これは非常に労力を要します。高度に法的な知識も必要となります。ですから、訴訟はしばしば判決に至るまでに年単位で長期化します。
その点、労働審判は、訴訟での判決に至った場合の判決内容を予想しつつも、法律上の権利義務関係から離れて、当事者双方が希望する解決内容をも考慮しつつ、現実的な解決を図るという点で、法律に疎い労働者でも利用しやすい制度だといえます。



ひとりで労働審判手続を申立てるメリット


圧倒的に費用がかからない!
先ずなんといっても、弁護士などの専門家に依頼する費用がかかりません。労働審判を弁護士に依頼すると事務所によって差はありますが、平均すれば、着手金で20万円程度、成功報酬で解決金の20%程度を請求されます。その他に労働審判手続申立に要した実費を請求されます。着手金とは、弁護士が業務を開始(着手)するときに支払わなければならないお金です。万が一失敗したときでもこのお金は戻ってきません。成功報酬とは、紛争が解決に至ったときに、そのことに対する報酬です。通常は、会社等からあなたに支払われることとなった解決金に対する一定割合を請求されます。
最近では、着手金を請求しないという法律事務所も現れています。もっともこの場合、成功報酬率が通常より高くなります。


弁護士を探す手間が省ける
は、労働審判手続を申立てたいのだけど、適当な弁護士が見つからないという相談を時々受けます。これは一つには弁護士が積極的に広告を打つなどしてアピールしていないということがあります。最近ではインターネットを利用してホームページで積極的に宣伝している法律事務所もありますが、そういった事務所の所在地を見ると大体が東京や大阪を始めとする大都市圏にあります。
それからこれは一般的に言われていることですが、弁護士事務所(法律事務所)は敷居が高いということです。私は何度か法律事務所を尋ねたことがありますが、実際は、法律事務所の扉を開けると敷居は当然ないどころか、ハッとするような美しい女性がにこやかに出迎えてくれるところもあります。ただこの敷居が高いというのは、弁護士の相談者に接する態度が横柄だったりとか、上から目線的なものの喋り方をしたりといった、弁護士の態度自体の問題でもあるように思います。
もう一つ、これが実は最大の問題なのかもしれませんが、実は、弁護士が労働関係民事紛争解決に積極的に係ろうとしていないということがあります。これは労働事件が弁護士にとってとっつきにくい領域だということがあります。また、労働者側で代理人となっても、労力の割には大した報酬につながらないという本音の部分の問題もあります。


達成感
不当解雇や雇止め、退職強要にあった方からの相談を受けていると、解決を図る目的は、会社社長などの理不尽な態度や言葉によって否定された自分自身の自尊心や自信などを取り戻すことにあると思うことがよくあります。つまり解雇などによって精神がアンバランスな状態になっているものを紛争の解決を図っていく過程で徐々に取り戻し、解決という結果を得て完全に回復するということになります。そうすると、紛争の解決はその過程を含めた全体が目的となり、解決金という結果の果実は、紛争解決の一要素ということになります。そうであれば、パズルを完成させるのと同じように、自らの手で一つ一つ解決を図り(その過程で難しい問題に直面することもあるかもしれませんが)、最終的に解決というゴールに到達することで、精神的な達成感を得られることになります。



ただしデメリットも・・・


労力と時間
もちろん一人で紛争解決させるときにはデメリットもあります。弁護士等専門家に頼らずに全てをあなた一人で進めることになりますから、相応の時間と労力を要することになります。また、労働審判手続期日などでは一人で労働審判廷に臨まなければなりません。対する会社は、社長さんやあなたの元上司などの会社関係者のほか、弁護士を代理人に付けていると、その弁護士も労働審判手続に参加することになり、人数で圧倒されることもあります。もちろん審判官や審判員は中立の立場であり、労働者であるあなたが一人であればそのことにも配慮してくれますから、労働審判自体が決して不利になることはありませんが、弁護士を代理人につけた場合に比べて精神的に疲れることはあります。だからこそ紛争が解決に至ったときの達成感が大きいのですが・・・


勝ち負けがつかない
また、労働審判はそれ自体が裁判上の和解と同一の効力とされていることからも分かりますが、訴訟での判決のように、事実を完全に認定してはっきりと白黒をつける制度ではありません。もちろん労働審判手続でも証拠調べなどによりある程度事実を整理しますが、完全に事実を認定することはありません。ある程度のところで、訴訟に至った場合の判決を予想しつつ、調停により、紛争の解決を図るのが労働審判手続です。なお、当事者が調停に応じないときは労働審判されますが、審判の内容は調停案の内容とほぼ同様になります。
そして、和解により紛争の解決を図るということは、結局当事者の双方がお互いに歩み寄って譲り合って、紛争の解決を図るということですから、あなたの希望が100%認められることはありません。例えば、あなたが解決金として100万円の支払を会社に希望するというときに、会社が50万円だったら解決金として支払ってもよいと主張しているような場合、当事者双方の間をとって解決金額を75万円としよう、などということはしばしばあることです。ですからある程度のところで妥協する用意をしておくことが肝要になります。もしあなたがハッキリと白黒つけたいということであれば、弁護士に依頼して解決までに1年程度の時間がかかることを覚悟の上で、最初から訴訟を起こすべきです。


異議を申立てられると訴訟に移行する
また、労働審判は、当事者のいずれか一方若しくは双方が異議を申立てると、審判が失効して、労働審判手続申立時に遡り、訴訟が提起されたものとみなされます。そうすると通常訴訟により審理されることになりますが、訴訟は法的知識だけではなく、時には相手と駆引きも必要になってきますので、あなた一人では訴訟を維持することが難しくなることも十分あります。もっとも労働審判に異議が申立てられ訴訟に移行する可能性は、確率的には低く2割程度です。

ただし、デメリットを最小限にとどめるように私がお手伝いします!


不当解雇解決支援プログラム
「不当解雇解決塾」に私が込めた思い


弁護士に頼らずに一人で不当解雇や、雇止め、退職強要に係る労使紛争の解決を図りたいという労働者のために、
私が今までの経験や知識のすべてを結集して、渾身の思いを込めて製作したプログラムです!
プログラムですので、単に冊子をお渡ししてあとはそれを見てご自身でおやりなさい、では終わらせません。不当解雇解決塾といっている以上、塾長である私が、塾生となるあなたの相談をあなたの必要の都度応じ、あなたが作成した文書や書類をあなたの希望に応じて添削します。もちろん、労働審判手続の方法もお教えしますし、労働審判手続期日で、失敗しない審判官や審判員とのやり取りの方法も伝授いたします。
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不当解雇解決塾にはこんなことが書かれています!
会社に解決金を支払ってもらうには準備が必要です。何を準備すればよいのか、それは・・・
準備ができたら、次は会社にお手紙を書きましょう。お手紙の内容は「解決金を払え、このヤロー」ではあ   りません。
会社が話し合いを希望してきたときは、、、相手に乗せられない話し合い交渉術
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参考例は
懲戒解雇無効で地位確認を求める内容・・・2例
整理解雇無効で地位確認を求める内容・・・1例
整理解雇以外の普通解雇無効で地位確認を求める内容・・・3例
雇止め(契約更新拒絶)無効で地位確認を求める内容・・・1例
退職強要で慰謝料の支払いを求める内容・・・1例   

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