| 社会保険労務士おくむらおふぃすはクライアント中心主義です! |
不当解雇、賃金不払い、賃金の減額、サービス残業、退職金の減額、パワハラ・セクハ ラ、会社からの不当な損害賠償請求・・・そういった労使紛争に巻き込まれた労働者にとって、紛争の解 決とはいったいなんでしょうか?
弁護士や特定社会保険労務士といった専門家は、しばしば自らの定義に基づいて、紛争の解決を単に経済的利益 を最大限に確保することと考えて、利益最大化を図ることにのみ専念していることがあります。
それは確かに、一面において正しいことではあるように思われます。
しかしながら、紛争の解決を図る当事者は、まさに労使紛争に巻き込まれた労働者自身です。
私は今まで多くの労使紛争解決に携わってきましたが、その経験から言うと、労使紛争に巻き込まれた労働者の紛 争解決の究極の目的は、多くの場合、必ずしも、経済的利益を最大にするということ、ではないということです。
例えば、(不当な)解雇を受けた女性労働者は、あっせんの場で「会社は、私のような人間を再び出してほしくな い。」と涙ながらに訴えました。
また、退職を強要されたある男性は「いくらお金がかかってもいいから、裁判で会社の非を認めさせたい。」と言って いました。
考えてみれば、労使紛争に巻き込まれた労働者は、将来の生活の不安だけではなく、今まで会社に払ってきた努 力を否定されたり、自尊心を傷つけられたり、人としての権利を不当に侵害されたりしているのです。
このような労働者にとっては、紛争の解決とは、その解決過程の全体を通して、自分が会社に払った努力を会社に 認めさせることであったり、自尊心を回復させることであったり、侵害された権利を取り戻すことであったりと、実にさ まざまであり、それは時として、経済的利益の最大化と反する場合もあるのです。
結局、労使紛争解決とは何か、それを定義するのは、われわれ専門家ではなく、労使紛争に巻き込まれた当事者 である労働者一人一人なのです。
われわれ専門家は、個々の労働者が定義する労使紛争解決の実現に向けて、与えられた権限の範囲内で、最大 限サポートすることが責務であり、われわれの考える紛争解決に、紛争に巻き込まれた労働者を従わせるものでは ないのです。
社会保険労務士おくむらおふぃすは、このような考え方に基づき、次のような方法で紛争解決のサポートを行ってい ます。
リーガル・カウンセリング
労使紛争に巻き込まれた労働者からの相談に対しては、単に法的判断の基礎となる、法律の要件を満たす事実の 確認のみを行うだけではなく、その方の精神的な安定を取り戻すために、その方に多くを語っていただき、それを傾 聴することに全身の神経を注いでいます。
またその方の語りの中から、その方の労使紛争解決の真のニーズを見出し、その方の真のニーズの実現、すなわ ちその方が定義する労使紛争解決の実現のために、どのような方法を選択しまたどういった機関・制度を利用して いくか、協働して決定してゆきます。
労働審判手続申立書に準じたあっせん申請書の作成
特定社会保険労務士は、裁判外紛争解決制度である労働局や民間のあっせん機関などにおいて、労使紛争の解 決を、当事者の代理人となって、図ることが認められています。
しかしながら、裁判外紛争解決制度は、一方の当事者(会社)に対してあっせんへの参加を強制できず、また一方 の当事者があっせんに参加した場合ても、あっせん期日に、必ず合意が成立するというものでもありません。
ですから、あっせんでは常にあっせん打ち切りの可能性があります。
そこで、当事務所では、万が一あっせんが打ち切られた場合でも、裁判所の労働審判手続申立てに即応できるよう に、労働審判手続申立書の記述方法に準じたあっせん申請書や理由書を作成し、証拠の調整や証拠説明書の作 成を心がけています。
あっせん手続外でのトータルサポート
特定社会保険労務士は、あっせん手続において当事者を代理する権限が認められていますが、当事務所では、あ っせん手続外においても、例えば労働審判手続き申立てのお手伝いをしたり、会社が認める場合に会社との交渉に 同席したり、内容証明郵便文書の作成に当たってその文例を提示したりするなどにより、労働者が不利にならない よう万全の体制を整えています。
また、あっせん打ち切り後で、弁護士の紹介を希望される場合には、労働者に良心的な弁護士をご紹介いたします (但し、福岡市内または長崎市内の法律事務所にご足労頂くことが可能な方に限ります)。
労災保険・健康保険・雇用保険の手続の代行
労使紛争に巻き込まれた労働者にとって、公的保険の請求手続は、当面の生活を維持するために必要不可欠で す。
また近年、セクハラ・パワハラなどによって精神障害を発病する例も増加しており、この場合には労災請求が認めら れることもあります。
雇用保険についても、例えば解雇無効を主張している場合には、就職活動をせずとも、雇用保険の基本手当を受給 できる、仮受給の制度もあります。
こういった公的保険の手続は複雑かつ専門的な知識を求められることもありますが、社会保険労務士はそういった 手続のプロですから、迅速かつ正確に手続を代行いたします。
労使紛争に巻き込まれてお悩みのあなた
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