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労働審判

労働審判とは


 労働審判制度は、近年激増している個別的労使紛争を、迅速かつ比較的安価に、また、裁
判での判決のような形式に囚われずに、現実に即して柔軟に解決することを目的として平成
18年4月1日に施行された制度です。

 労働審判制度は、正しくは労働審判手続といいますが、この手続の特徴は手続きの途中で
必ず調停による和解が試みられる点です。
 調停制度には民事調停手続がありますが、民事調停と決定的に異なるのは、調停で合意に
に至らない場合には「審判」が下されるという点です。
 審判は裁判の判決に相当します。

 労働審判制度は、個別労働関係民事紛争解決に特化した審判制度ですから、審判期日に
は審判官(裁判官)の他に、個別労働関係紛争に関する豊富な知識と経験を有する民間人の
審判員2名が加わり計3名で労働審判委員会を構成して審理が進められます。この法曹界以
外の民間人が加わることによって、労働審判が判例や法律を基本としつつ、必ずしもそれらに
とらわれずに現実に即した柔軟な解決を図ることが容易になり、当事者双方にとっても受け容
れやすい調停案や審判を期待できることにもなります。

 労働審判制度は期日3回以内で結論が出されます。この3回の期日内で調停が試みられ、
調停が成立しない場合には第3回労働審判手続期日で審判が下されることになります。
 労働審判を申立てから第1回労働審判手続期日までは40日以内ですから、3回の期日を経
たとしても3乃至4ヶ月程度で結論がでることになります。これは通常訴訟では約1年程度結果
がでるまでに費やされるのと比べれば格段の速さといえます。
 しかもほとんどの場合、第2回労働審判手続期日までに審判官から調停案が提示されます。
 その提示された調停案に当事者双方に異議がない場合には、第2回期日で調停が成立する
ことになります。
 実際、第2回期日までに調停が成立することは多々あります。というよりむしろ審判が下され
るという事はあまり多くはないようです。何故ならば、調停案の内容と審判の内容が大きく異な
ることは考えにくいからです。
 という事はその分解決までの期間が短縮されるということになります。

 労働審判制度は期日の口頭主義が原則です。準備すべき書面は申立人の労働審判手続申
立書と相手方の答弁書だけで以降の反論のための準備書面は必要ありません。
 という事は申立人は最初に労働審判手続申立書を作成し、証拠を準備すれば、後は基本的
には労働審判手続期日での口頭でやり取りだけですから、訴訟で要求されるような知識や技
術は必要なく、訴訟に疎い素人にとって労働審判は非常に利用しやすい制度であるといえま
す。
 ですから、申立人が一人で十分労働審判を維持できます。

 労働審判手続の中途で調停が成立せず、審判が下された場合に、当事者がその審判に異
議を申立てた場合、審判は失効します。
 審判が失効した場合、労働審判手続申立時に遡って訴訟が提起されたとみなされ、訴訟手
続により紛争の解決が図られることとなります。
 しかし審判に対して当事者が異議を申立てることはほとんどないと考えられます。何故なら
ば、審判が失効した場合に訴訟に移行することになるわけですが、労働審判はもともと地方裁
判所管轄の制度であり、訴訟に移行しても地方裁判所での審理となります。
 という事は同じ裁判所内での判定を受けることになるわけですから、労働審判とは大きく異な
った内容での判決は期待できません。
 当事者が審判の内容と大きく異なった判決を期待するには高等裁判所への控訴を視野に入
れておかなけらばならないこととなり、期間や費用の面でそこまでするメリットがなければ、審
判に異議を申立てるリスクの方が大きくなってしまいます。
 ですから審判に対して異議を申立てることはあまり多くはないと考えられるわけです。
 
 ということは、帰納的に考えれば調停案と審判の内容も大きく異なることは考えにくいわけで
すから、当事者は調停案を受け入れるということが労働審判での最善の行動ということになり
ます。つまり調停案の受け入れという形での解決が多くなるということになります。

 労働審判手続申立費用は、訴訟の場合の半額、民事調停の場合と同様の価格です。
 例えば審判を求める対象の価格が100万円の場合、申立手数料は5千円。500万円の場
合には1万5千円となります。

 労働審判の対象となる事件は労働局のあっせんの場合とほぼ同様です。つまり、個別的民
事的な労使紛争であれば基本的には何でも申立できます。
 但し、内容が複雑な場合には審判が終了することがあります。

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