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労働審判
このページのポイント
労働審判は、裁判所の個別労働関係民事紛争解決のための制度であり、審判官(裁判官)と審判員(民間人で労働問題に精通している者2名)の計3名(労働審判委員会)が審理主体となること。労働審判は相手方に労働審判手続への参加を強制すること。調停や審判は裁判上の和解と同一の効力があること。調停や審判の内容は、法に囚われずに現実的な内容となること。審判に対して当事者が異議を申立てた場合には、訴訟に移行すること。労働審判は申立書さえしっかり作成できれば、期日での対応は当事者(労働者)だけでも難しくないこと。
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労働審判とは
 労働審判制度は、近年激増している個別的労使紛争を、迅速かつ比較的安価に、また、裁判での判決のような形式に囚われずに、現実に即して柔軟に解決することを目的として平成18年4月1日に施行された制度です。

 この制度は、正しくは労働審判手続といいますが、この手続の特徴は手続きの途中で必ず調停が試みられる点です。
 調停制度には民事調停手続がありますが、民事調停と決定的に異なるのは、調停で合意に至らない場合には「労働審判」が下されるという点です。
 労働審判は裁判の判決に相当します(なお、労働審判は、その後に適法な異議の申立がない場合には、裁判上の和解と同一の効力を有するものとされています。労働審判法第21条4項)。

 この制度は、個別労働関係民事紛争解決に特化した制度です。審判手続期日には審判官(裁判官)の他に、労働紛争に関する豊富な知識と経験を有する民間人の審判員2名(労働者団体の推薦を受けた者及び経営者団体の推薦を受けた者各1名)が加わり計3名で労働審判委員会を構成して審理が進められます。この法曹界以外の民間人が労働審判手続に参加することによって、労働審判では当事者の法律上の権利の存否の判断を基本としつつも、必ずしもそれらにとらわれずに現実に即した柔軟な解決を図ることが容易になり、当事者双方にとっても受け容れやすい調停案や審判を期待できることにもなります。

 この制度は期日3回以内で結論が出されます。この3回の期日内でまず調停が試みられます。調停が成立しない場合には3回の期日内で労働審判が下されることになります。
 労働審判法(労働審判規則)では、審判官は、労働審判の申立てがされた日から40日以内の日に第1回労働審判手続期日を指定しなければないとされており、裁判所は特別な事由がない限り、申立があった日以降40日以内の日に第1回労働審判手続期日を設けています。また第2回期日は第1回期日から、長くても1ヶ月程度で設けられており、第3回期日も同様ですから、仮に第3回期日を経たとしても、労働審判を申立ててから3ヶ月程度で結論が出ることになります。これは、通常訴訟では、判決まで約1年程度の期間が費やされるのと比べれば格段の速さといえます。
 なお福岡地裁では、第1回期日と第2回期日の間は10日前後で日程が調整されており、予め第2回期日までが、期日呼出状に記載されています。
 労働審判手続では多くの場合、第2回労働審判手続期日までに労働審判委員会から調停案が提示されます。その提示された調停案に当事者双方に異議がない場合には、第2回期日で調停が成立することになります。
 経験上、労働審判を申立てた事件の多くは、第2回期日までに調停が成立しています(最近は、第1回期日で調停が成立する例も散見されます)。福岡地裁の労働審判手続で紛争解決を図る場合だと、調停により紛争が解決する場合、申立書を裁判所に提出してから紛争解決まで2ヶ月を要しません。
 調停が成立せず、労働審判が下されるという事はあまり多くはありません。また、調停不成立の場合に下される労働審判の内容は、先に労働審判委員会から示された調停案の内容とほぼ同一のものとなることが多いようです。
 
  労働審判手続の中途で調停が成立せず、労働審判が下された場合で、当事者の一方あるいは双方がその労働審判に異議を申立てた場合、労働審判は失効します。
 労働審判が失効した場合、労働審判手続申立時に遡って訴訟が提起されたとみなされ、訴訟手続により紛争の解決が図られることとなります。
 もっとも、現実には、労働審判に対して当事者が異議を申立て訴訟に移行するのはあまり多くはありません。
 これは、労働審判に異議を申立てて訴訟に移行したとしても、余程のことがない限り、労働審判に比べて、異議を申立てた者に優位な判決が下されるということは期待できないからではないかと考えられます。労働審判が失効した場合に訴訟に移行することになるわけですが、労働審判はもともと地方裁判所管轄の制度であり、訴訟に移行しても地方裁判所での審理となります(加えて、場合によっては、労働審判を担当した審判官が、訴訟移行後の当該事件の訴訟を担当する裁判官になることもあります)。という事は同じ裁判所内での判定を受けることになるわけですから、労働審判とは大きく異なった内容での判決は期待できません。
 当事者が労働審判の内容と大きく異なった判決を期待するには高等裁判所への控訴を視野に入れておかなけらばならないこととなり、期間や費用の面でそこまでするメリットがなければ、労働審判に異議を申立てるリスクの方が大きくなってしまいます。
 ですから労働審判に対して異議を申立てることはあまり多くはないと考えられるわけです。
 ということは、帰納的に考えれば、労働審判手続で紛争を解決することが最善の方法であり、労働審判手続では調停案と審判の内容も大きく異なることは考えにくいわけですから、当事者は調停案を受け入れるということが労働審判での最善の行動ということになります。実際、労働審判では調停成立による解決が最も多くなっています。
 なお、労働審判手続から訴訟に移行した場合、訴訟の審理期間は、いきなり訴訟を提起した場合と比べて、かなり短縮されるようです。

 労働審判手続は期日での口頭主義が原則です。準備すべき書面は、申立人の労働審判手続申立書と相手方の答弁書だけで以降の反論のための準備書面は原則として必要ありません。
 ということは、申立人は最初に労働審判手続申立書を作成し、証拠を準備すれば(証拠は第1回目期日までに可能な限り出し切っておく必要があります)、あとは基本的に労働審判手続期日での口頭でやり取りだけですから、訴訟で要求されるような知識や技術は必要なく、訴訟に疎い素人にとって労働審判は非常に利用しやすい制度であるといえます。とはいっても、労働審判手続申立書の作成は、高度の専門知識を要するものであり、決して、簡単にできるというものではありません(東京地裁:労働審判手続申立書の雛形)。
 
 労働審判を申立てるときは、労働審判手続申立書を作成して、これを裁判所に5通(相手方が1社の場合)提出しなければなりません。
 雇入れ通知書や労働契約書、給与明細書、就業規則、タイムカードのコピー、解雇通知書、手紙、日記、陳述書、その他文書等の書証(証拠方法として提出する文書のことを実務上「書証」と呼んでいます)があるときは、これら書証のコピーをひとまとめにしたものを2通用意して、労働審判手続申立書と一緒に提出します。なお、裁判所によっては、審判員用に書証をさらに2通追加で提出することを求めてくることもありますので、書証のコピーは、裁判所提出用として予め4通作成しておくとよいかもしれません。書証のコピーは、提出する順番に、書証の右上に、『甲第1号証、甲第2号証、・・・』と番号を付しておきます。そして、これら番号を付した書証のコピーをひとまとめにして、ホッチキスで留めて綴ったものを1通とします。
 書証のコピーを提出するときは、書証ごとの標目(雇入れ通知書、給与明細書、といったタイトル)、原本(雇入れ通知書、手紙、解雇通知書等のそのものは「原本」となります)・写し(会社のタイムカードや就業規則等のコピー、新聞記事や本の記述のコピーなどは「写し」となります)・謄本抄本(役所で交付してもらった戸籍謄本など)の別、作成年月日、作成者、立証の趣旨などを明記した証拠説明書を作成してもこれも併せて裁判所に提出します(仙台地裁:証拠説明書の雛形)。
 会社が法人の場合、法人の代表者が申立ての相手方となりますので、代表者を確認するための登記事項証明書(代表者事項証明書、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書等の謄本でいずれか一つ)を労働審判申立時に労働審判手続申立書等に併せて裁判所に提出しなければなりません。登記事項証明書は全国の主な法務局やその支局で交付してもらえます(収入印紙700円分が必要です)。

 労働審判手続申立費用は、訴訟の場合の半額、民事調停の場合と同様の価格です。
 例えば労働審判を求める事項の価格が100万円の場合、申立手数料は5千円。労働審判を求める事項の価格が500万円の場合には申立手数料は1万5千円となります。
 なお、不当解雇で、地位確認の申立を行う場合は、労働審判を求める事項の価格は160万円となり、申立手数料は6500円となります(但し、通常は解雇期間中の賃金も併せて請求するので、申立手数料は6500円を超えることもあります)。
 申立手数料は、収入印紙を購入して、労働審判手続申立書の原本に貼付して提出する方法で納付します。
 申立手数料の他に、送達に要する費用(郵券代)を負担する必要があります。福岡地裁の場合は、3000円分の郵便切手(切手の額面の組合せは裁判所が指定)を購入して、労働審判手続申立書を提出するときに併せて提出します。
 申立手数料や予納郵券代が分からないときは、とりあえず、収入印紙や切手を購入する前に、労働審判手続申立書や証拠等を受付係に提出して、係りの指示に従って、裁判所内の売店で収入印紙や切手を購入して、受付係に提出すればよいでしょう。

詳しい申立費用はこちらをクリック労働審判申立手数料早見表

 労働審判の対象となる事件は労働局のあっせんや調停の対象となる事件とほぼ同じです。つまり、個別的民事的な労使紛争であれば基本的には何でも申立できます。
 但し、内容が複雑な場合には審判が終了することがあります。

裁判所の労働審判のパンフレット


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