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弁護士に依頼するときの半分以下の費用で弁護士に依頼したときと同等の結果を!!
ある二人の労働者が同じ時期に会社を解雇されました。二人とも会社から残業代も支払ってもらっていませんでした。
二人とも、会社に対して不当解雇と残業代の件を併せて、会社に金銭の支払を要求しました。そして会社から解決金の支払を受ける形で紛争の解決に至りました。二人は、紛争の解決に至った点では同じですが、ひとつだけ大きく違う点がありました。それは会社から支払ってもらった解決金の額でした。一方の解決金額は65万円でした。他の一方の解決金額は200万円でした。
なぜ二人の解決金額に135万円の開きができたのでしょうか?
二人とも紛争を解決させたいという思いは同じでした。
二人のうち一方は弁護士に代理を依頼したからでしょうか?
いえ、二人とも弁護士には依頼していません。
では、解決金200万円を手に入れた労働者は、法的知識を有していたからでしょうか。
いえ、法的知識は余りありませんでした。
解決金が200万円だった労働者の方は、ネットで当事務所のサイトにたどり着き、当事務所に相談の後、当事務所に紛争解決業務を依頼し、当事務所のサポートの下、労働審判を自ら申立て、労働審判手続の調停で200万円の解決金を得ることに成功しました。
もう一方の解決金65万円だった労働者の方は、結局専門家を見付けきれず、専門家に依頼することなく、全て自力で解決を図りました。
二人の解決金額の違いは、ただ一点、弁護士に代理を依頼することなく、それでいて紛争解決に関する法的理論武装ができたか否かです。
弁護士のようにあなたの代理人として振舞うことはできませんが、労働法の専門家特定社労士として、あなたの不当解雇・残業代その他労使紛争解決の支援をすること、それが当事務所の使命です。
当事務所は、裁判外のあっせんや、裁判所の労働審判の本人申立支援を通じて、弁護士に依頼したときの半分程度の費用で弁護士に依頼したときと同等の結果を依頼者が得られるよう、日々努力しています。
当事務所ではこれまで全国1都1道2府14県の延べ50名を超える方々の紛争解決支援を行なってきました。
紛争解決支援を行なった方の勤務先所在地は以下のとおりです。
北海道, 宮城県, 茨城県, 千葉県, 東京都,長野県, 愛知県, 京都府, 和歌山県, 大阪府,香川県, 広島県, 山口県, 福岡県, 熊本県,大分県, 長崎県, 鹿児島県
当事務所にご依頼された方の紛争解決事例
不当解雇解決事例 大阪府在住 I 氏 トラックドライバー 人員削減を理由とする整理解雇。社労士会労働紛争解決センターへあっせんの申立を行うも会社が不参加であっせん打ち切り。その後大阪地裁へ労働審判手続を申立て。解決金180万円(賃金の6ヶ月分相当)で和解。和解に至ったポイントは、あっせんを申立てる段階で、整理解雇のいくつかの要件に照らして、それらの要件を満たしていないこと、及び使用者の解雇に関する説明がほとんどなされていないことを、申立書に詳細に記述して、労働審判手続申立書に準じて書類を作成したこと。あっせん打ち切り後も当事務所のサポートで粛々と労働審判の本人申立ができた。 | 雇い止め(契約更新拒絶)解決事例 福岡県在住 N 氏 派遣保育士 契約期間満了を理由とする雇い止め。契約更新満了の2ヶ月ほど前に、使用者から本人に契約更新の意思確認があったので、契約を更新する旨伝え、使用者もこれに同意するかのごとき言動があったにも拘らず、契約満了日の1ヶ月前に突然、契約を更新しない旨の予告を受けた。本人は雇い止めの予告に対し、再三に亘り使用者に抗議を行ったが聞き入れられなかった。雇い止め後、会社に対して雇い止めの詳しい理由を文書で確認したところ、本人の能力不足を理由に挙げてきた。そこで、社労士会労働紛争解決センターへあっせんの申立を行った。あっせんは相手方の不参加で打切られた。あっせん打ち切り後、当事務所のサポートで福岡地裁に労働審判の本人申立を行った。解決金65万円(賃金の3ヶ月分相当)にて和解。ポイントは、あっせん申立ての段階で次期契約更新に係る相当の期待があったこと、能力不足に該当する事実が存在しないことを証拠をそろえて、主張する書面を労働審判手続申立書に準じて作成しておいたこと。特に証拠については、児童の保護者に陳述書を作成してもらい、使用者の主張する能力不足が事実に反することを立証した。 | サービス残業解決事例 福岡県在住 U 氏 内装工員 残業代不払い。退職後、会社に対して内容証明郵便で、未払いの残業代約100万円の支払いを要求。会社がこれに応じなかったので、社労士会労働紛争解決センターにあっせんを申立てた。解決金50万円にて和解。ポイントは、タイムカードに基づき、未払い残業手当計算表を作成し、日々の未払い残業代をしっかりと計算できたこと。ただし、会社の経営が芳しくなく、また、依頼者も毎日外回りをしていて、昼間にかなりの空き時間が生じることがあったことなどを考慮して、現実的な和解に応じることとした。 |
裁判所の労働審判手続期日で調停が成立すると、期日調書(調停成立)が作成されます。この調書の中で会社があなたに対して解決金の支払い義務がある旨の条項がある場合、この部分が債務名義となります。債務名義は、会社が、あなたに対して、調停により決まった解決金の支払い期日までに任意に解決金を支払わないときに、あなたが裁判所に対して強制執行の申立てをすることにより会社の財産を差し押さえるなどして、強制的に解決金を支払わせることができる根拠となるものです。
プログラムの内容
プログラム1 無料相談 | 先ずは、でんわde無料相談にて、ご相談下さい。個別労働関係民事紛争として、解決可能な事件なのかどうか、解決可能だとして、どういった解決が予想されるか、ご相談者様のご意向を踏まえつつ、検討させていただきます。
| プログラム2 労働審判手続申立書に10分で修正可能なあっせん手続申立書作成 | ご相談者様からご相談いただいた内容が、個別労働関係民事紛争として解決可能だと判断できた場合、当事務所にご依頼を希望される方については、お手元にある証拠資料等を郵送していただきます。証拠として有益なのは、雇入れ通知書(労働条件通知書)、雇用契約書、就業規則、給与明細書、タイムカード、業務日報、手帳の記録、会社のパソコンからのメールの送受信記録、ご依頼者の方が作成された事件の経緯などの文書、解雇通知書(解雇理由証明書)、会社のホームページ、登記事項証明書、などです。もちろん事件の内容により、証拠も変わってきますので、詳しくは、ご依頼を頂くときにお伝えいたします。
ご依頼者様から、証拠資料等が当事務所に届きましたら、早速あっせん手続申立書の作成に取り掛かります。利用するあっせん機関は、社労士会労働紛争解決センターを予定しています。ただし、解雇等の事件につきましては、労働局のあっせんでも構いません。社労士会労働紛争解決センターを利用する理由は、労働局のあっせんと比べて、あっせん委員の数が多いこと(労働局のあっせんのときのあっせん委員は1名ですが、社労士会労働紛争解決センターのあっせんの場合原則あっせん委員は3名です)から、あっせん委員による、いわゆる、当たり外れ、のリスクを軽減することができます。また、労働局のあっせんの場合、残業代請求などの事件についてはあっせん申請を受理しないところがありますが、社労士会労働紛争解決センターのあっせんの場合は、残業代請求に係る事件についても、あっせん手続申立を受理します。
作成する書類は、あっせん手続申立書、あっせん手続申立書別紙(これが労働審判手続申立書に10分で修正可能な文書となります)、証拠、証拠説明書です。あっせん手続申立書別紙、証拠、証拠説明書の各書類は、労働審判手続申立てに対応できるように作成します。もちろん、それら書類はそのまま裁判所に提出できる状態ではありませんので、万が一、あっせんが打ち切られた場合には、ご依頼者様にて、それらの書類を修正加筆していただいた上で、労働審判手続申立書を作成していただき、証拠や証拠説明書も整備していただくことになります。尤も、きちんとマニュアルもお渡しいたしますので、あっせん手続申立書から労働審判手続申立書への修正は、最短10分、時間を要したとしても1時間もあれば可能ではないでしょうか。書類は、プリントアウトしたものの他、データをCDに記録してお送りいたします。
あっせん手続申立書の作成に要する期間は、事件の内容にもよりますが、おおむね2週間から1ヶ月程度です。
| プログラム3 労働審判対策支援 | あっせんが残念ながら打ち切られた後で、ご依頼者様が労働審判を申し立てられた場合、労働審判期日での対策が必要になります。これは、相手方からご依頼者様に送られてくる答弁書を読んで、検討しなければなりません。答弁書には、会社に都合の悪い事実は過小に、会社に都合のよい事実は過大に、記述されていることがほとんどです。中には平気でウソの主張を行ってくる会社もあります。また、残業代請求などの場合、労働基準法上許されない事実を主張して、抗弁してくることが散見されます。例えば管理監督者の主張であったり、裁量労働の主張であったり。中には、残業代はボーナスで支給しているといった、主張をしている会社もありました。残業代を約半年に一度支給するボーナスで支払うことは、賃金は毎月1回以上一定の期日に支払われなければならないという原則に違反しています。しかし、こういった会社の主張については、労働者が、会社の主張は労基法に照らして違法無効だ、という再抗弁をしなければ、裁判所は、会社の主張を受け入れて、残業代は支払済みだという判断をすることもあります。ですから、労働審判期日での対策を事前にしっかりと行っておくことが肝要になります。
当事務所では、労働審判対策支援相談を承ります。業務の内容は、労働審判期日対策として、会社から送られてきた答弁書の内容を検討して、審判期日に予想される審判官・審判員の質問に対する答え方等の事前の打ち合わせ、審判期日での電話による随時相談となります。
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料金
料金につきましては、基本的にご依頼者様が主体的に紛争解決を実践いただくことで、必要ではない業務をそぎ落とすことができた結果、弁護士さんに依頼する場合と比べて、ご依頼者様にはかなりのメリットを感じていただくことができる内容となっています。恐らく弁護士さんにご依頼されるときに発生する着手金よりもお安い料金ではないでしょうか?
詳しい料金は以下の料金表のとおりです。
料金表(着手金+成功報酬プラン)
事件 | 料金(目安) | 解雇等地位確認・解雇期間中の賃金 請求(退職の撤回等を含む)
| 着手金=50,000円+消費税 成功報酬=解決金の10%+消費税 (ただし、@解決金の額が50万円を超え100万円以下の場合、成功報酬は100,000万円+消費税。A解決金の額が50万円以下の場合、成功報酬は解決金×20%+消費税。)
※事件の内容が複雑な場合は、増額することがあります。 | 賃金請求(時間外・深夜・休日手当)
残業代等の計算 | 着手金=50,000円+消費税 成功報酬=解決金の10%+消費税 (ただし、@解決金の額が50万円を超え100万円以下の場合、成功報酬は100,000万円+税。A解決金の額が50万円以下の場合、成功報酬は解決金×20%+消費税。)
残業代等を請求する場合で計算表を作成しなければならないとき基本料5,400円+(1,080円/月) ※例えば24か月分の残業代を計算する場合 5,400円+1,080円×24月=31,320円 | 損害賠償請求(セクハラ・パワハラ・退 職強要等を理由とするもの、解雇の場 合で地位確認ではなく損害賠償請求 を希望する場合も含む)
退職金請求 | 着手金=75,000円+消費税 成功報酬=解決金の10%+消費税 (ただし、@解決金の額が50万円を超え100万円以下の場合、成功報酬は100,000万円+税。A解決金の額が50万円以下の場合、成功報酬は解決金×20%+消費税。) | 複合型(解雇の場合の地位確認と残業代請求を同時に行うような場合) | いずれか安い方の料金の半額を一方の通常の料金に加えた額 ※例えば、地位確認と12ヶ月分の残業代を請求する(残業代計算を含む)場合など 着手金A=75,000円+消費税・・・地位確認+残業代請求など 着手金B=87,500円+消費税・・・地位確認+慰謝料請求など 成功報酬=解決金の10%+消費税 (ただし、@解決金の額が50万円を超え100万円以下の場合、成功報酬は100,000万円+税。A解決金の額が50万円以下の場合、成功報酬は解決金×20%+消費税。)
※残業代計算料は別途 |
料金についての詳細は、業務・料金案内をご覧ください。
料金が弁護士費用の半額以下なのはなぜか
それは当事務所が特定社労士事務所のために、弁護士のように、裁判所の労働審判などで労働者の代理人になることができないからです。そのために弁護士に依頼したときのように、代理人として1から10まで労働者のために行動するというようなことができません。当事務所ができないことについては、依頼者にその方法をお伝えした上で、依頼者自身で行っていただくことになります。そのため、当事務所の報酬は弁護士事務所に依頼したときと比べて、その半分以下程度になっています。
あっせんや労働審判は、専門家の同席なしに一人でできるのか
基本的には一人でできます。あっせん手続き期日でも労働審判手続期日でも、あっせん委員や労働審判官や審判員が、あなたが不利にならないように配慮した対応をしてくれます。ただし、日本では弁論主義という民事訴訟の原則があり、あっせん手続きや労働審判手続でも、一応この原則が貫かれます。したがって、主張すべきことは主張し、必要に応じて立証責任により証拠を提出して事実の存在を証明しなければなりません。何を主張しどういった証拠により事実を証明すべきかは、当事務所が完璧にご助言・ご指導いたします。また、あっせん手続期日や労働審判手続期日には、ご依頼者様からの電話に即応できるように、準備を整えて待機しています。困ったときはすぐにお電話ください。
労働審判手続申立書やその他の裁判所に提出する書類はどうするのか
労働審判手続きを申立てる前に必ずあっせん手続きを申立てていただきます。あっせん手続きは、社労士会労働紛争解決センターや労働局などが設置している裁判外の労働紛争解決制度です。この制度では、特定社会保険労務士(特定社労士)の資格を有する者が、申立書等の書類を作成し提出ことを認めています。書類はどういった形式のものを作成し提出しても構いません。そこで特定社会保険労務士事務所である当事務所は、あっせん手続申立書を、労働審判手続申立書に準じて作成し、証拠を整え、証拠説明書も作成しています。ただし、特定社会保険労務士は、法律上、裁判所に提出する書類を作成したり裁判所に書類を提出することはできません。したがって、労働審判手続申立書等の書類はご依頼者ご本人が作成し裁判所に提出していただく必要があります。もっとも、裁判所に提出すべき書類等は、当事務所があっせん手続きを申立てるときに作成したあっせん手続申立書等の書類を、若干修正することで労働審判手続申立書等の書類として利用することができます。裁判所に提出すべき書類や提出方法等は、当事務所で完璧なご助言・ご指導いたします。
労働審判手続期日で審判官などから尋ねられたことに対してどのように答えたらよいのか
通常は第1回労働審判手続期日の1週間くらい前までに、相手方から答弁書が送られてきます。.その送られてきた答弁書とこちらが作成した申立書により、審判官や審判員からのおおよその質問内容を予想できます。したがって審判手続期日前までに、十分な“予習”を行うことができます。もちろん、当事務所では、ご依頼者様と一緒に予習を行い、どういった質問が予想され、その質問に対してはどのように答えるべきか、適切にアドバイスします。
もし、事件が解決に至らなかったときは、着手金をお返しいたします
労働審判手続で調停が成立せず、労働審判されたときで、相手方がこれに異議を申立て、訴訟に移行して労働審判が失効したときは、すでにお支払頂いた着手金を全額返金いたします。ただし、ご依頼者様の都合により、あっせん手続きや労働審判手続中途で申立を取り下げる場合や、ご依頼者様のご意向により労働審判に異議を申立てて訴訟に移行する場合は、着手金の返金はいたしません。
電話でのご相談は >> 電話de無料相談 050-3615-6122(IP PHONE) ※お電話をおかけ頂いたときに留守番電話になっている場合があります。この場合で当事務所からの折り返しの電話を希望されるときは、メッセージに無料電話相談希望の旨とお名前、必ず相談者ご自身が出ることができる携帯電話番号をお残し頂ければ、後ほど当事務所から折り返しお電話いたします。折り返しの電話は携帯電話番号090‐9480‐5420からおかけいたします。 |
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