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あなたは、お店の店長などから、「クビ」といわれたことはありませんか? クビ、とは解雇のことです。解雇とは、使用者が労働者に対して一方的に労働契約を破棄してくる行為です。民法では、使用者も労働者もどちらか らでも一方的に労働契約を破棄する権利を認めています(労働者が使用者に対して一方的に労働契約を破棄することを「辞職」といっています)。 ただし、「クビ」という言葉だけでは、あとから「解雇していない」と店長等から言い逃れられることがあります。 使用者から「クビ」といわれたときは、解雇通知書又は解雇理由証明書等、解雇されたこと及びその理由を証明できる書類を使用者に交付してもら ってください。解雇理由証明書等の書類は、労働基準法上、労働者が使用者にその交付を求めたときは、遅滞なく交付しなければならないことに なっています。解雇通知書や解雇理由証明書は、解雇の動かぬ証拠になります。 解雇の場合は、使用者は労働者に対して、解雇日の30日前までに解雇の予告をしなければなりません。解雇の予告をせず、解雇日の当日に解 雇を通知する場合、平均賃金の30日分の解雇予告手当を、使用者は、労働者に支払わなければなりません。 では、法律に則って、解雇の手続を踏めば、使用者は労働者を解雇できるのでしょうか。 労働者は、使用者から一方的に解雇されると、その瞬間に生活の糧を得る手段を失うことになります。そして再就職しようにも簡単に再就職先が 見つからない場合もしばしばあります。労働者が解雇によって受ける不利益は小さくありません、したがって、使用者による解雇は、きちんとした 理由が無いと、後から労働者が解雇無効を主張して裁判所に提訴してきたとき、裁判所は解雇無効と判断することになります。 その解雇無効となる法律上の根拠は労働契約法第16条です。 労働契約法第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無 効とする。 この法律で、客観的に合理的な理由とは、相当限定的に解釈されています。例えば、単に能力が足りないとか、成績が悪い、勤務態度不良、と いっただけでは通常解雇無効と判断されます。能力不足、勤務態度不良・勤務成績不良などの事実は、労働者の能力や態度等を向上させるた めの教育や指導を行ってきたにも拘らず、能力が向上しなかった、成績が上がらなかった、勤務態度が改善されなかった、などがあって初めて認 められることになります。ですから、単に指名件数が少ない、とか営業努力が足りない、といった程度では通常は解雇理由とはならず、店長等が 能力を向上させるためにどういった指導や教育を行ったのか、そういった点まで判断されることになるものと思われます。 もちろん、お店の店長やオーナーの気分次第で労働者であるキャバ嬢やホステスを簡単に解雇することなど許されません。 ただし、お店の金や品物を盗んだ、同僚の金や品物を盗んだ、長期の無断欠勤をした、お店の外で激しくお店のことを誹謗中傷した、お店の外で 犯罪行為を行いその結果お店の信用が失墜した、などの理由があれば、その一事を以っても解雇(懲戒解雇)有効と判断される可能性が大きい ものと思われます。 解雇無効の場合の紛争の解決は、職場復帰の場合もありますが、多くは使用者から労働者へ、解決金名目の金銭の支払いを以って労使双方の 合意により労働契約を終了する、という形での和解になります。
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