キャバ嬢・ホステスは労働者?

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キャバ嬢やホステスの皆さんに質問です。あなたは労働者ですか?ほとんどの皆さんが、当然でしょ!と答えるのではないでしょうか。まぁ感覚的
に、労働者ですよね。お店のオーナーや店長さん、ママさんなどの指示を受けてお客様を接待し、そしてお給料を支払ってもらっているのですか
ら。ですから、労働者で間違いありません。
しかし、これが経営する側の立場からすると、必ずしもキャバ嬢やホステスは労働者ではない、つまりキャバ嬢やホステスとお店(経営者)との契約
は、労働契約ではない、という主張になることがよくあります。では経営者が主張する、キャバ嬢やホステスとお店との契約はどういう契約かという
と、請負契約という契約です。この契約は、キャバ嬢やホステスさんを労働者と見るのではなく、一人の個人事業主としてお客様の接待を最初か
ら最後まで任せるというものです。請負契約の典型的な例としては、家を建てるときに建築業者に家の建築を依頼するものがあります。家の建築
の場合、施主は、建築業者が家を完成させたことの対価として建築業者に代金を支払います。これと同じように、お店のオーナーさんはキャバ嬢
やホステスさんがお客様に営業をしてお客様に来店してもらい、お店を使用して接待をしたことの対価として報酬を支払うというものです。

このような経営者側のキャバ嬢やホステスさんとの間の契約は請負契約であるとの主張は正しいのでしょうか。
答えは、否、です。

基本的な考え方は、使用者(お店の店長であったり、オーナーであったりします。)の指揮命令を受けてお客様を接待し、これに対してお給料を支
払われている場合は、労働者として労働しているといえます。

詳しく見てみます。キャバ嬢やホステスさんのお給料は、多くは時給制や日給制で、かつ、出勤時刻と退勤時刻が店により定められ管理されお
り、かつ付け回し等の黒服さんの指示に基づいてお客様を接待している場合は、100%キャバ嬢やホステスさんとお店との契約は労働契約であ
り、この場合のキャバ嬢や、ホステスさんは労働者です。
高級クラブ等で働くホステスさんの中には、お給料が、担当するお客様の係りが決まっていて、そのお客様の来店数と支払い金額に応じて応分を
店と折半するという内容になっていることがあります。このようにお給料が時給や日給ではなく完全歩合の場合のもとで働くホステスさんについて
はどうでしょうか。
判断が若干難しくなりますが、固定給が支払われている場合には、労働者性が強くなります。また、出退勤時刻を管理されていたり、罰金制によ
り事実上業務を強制されている、仕事に対する諾否の自由が無い、以上のような場合には、労働者性が強くなります。

キャバ嬢やホステスさんが労働者であれば、当然労働基準法を始めとする労働法の適用を受けることになります。
特に、賃金の支払われ方(不払い)や、罰金については、労働基準法に抵触し違法な場合も間々あります。
また、解雇も労働契約法に照らして場合によっては解雇無効と判断されることがあります。

労働者か否か、労働契約か否か、を判断する要素については、以下をお読み下さい。

まず労働契約については労働契約法という法律に条文があります。
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意すること
によって成立する。

では、労働者とはどういう立場の人を言うのでしょうか。労働契約法では次のように定義されています。
第2条1項 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

ちなみに使用者とは 
第2条2項 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

なお、労働者、使用者については、労働基準法にも定義がされていますが、労働契約法と大差ありません。ただし、使用者については、労働基準
法では、単に賃金を支払う者、に留まらず、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行
為をするすべての者をいう。」と定義されています。この労働基準法の定義によれば、使用者は、法人であれば会社の社長から上司まで広く含ま
れることになります。

ところで、法律上の「労働者」の定義から、労働者か否かを判断するポイントは@使用者に使用されて労働する、A労働の対価として賃金を支払
われる、以上の2点にあることになります。そして、この2つのポイントを満たす形で働いている人は、表面上の契約名に拘らず実体として労働契
約であるといえます。

この2つのポイントをもう少し深く掘り下げてみて見ましょう。

@の使用者に使用されて労働する、とはつまり使用者の指揮監督下で労働することです。具体的には次の諸点から総合的に判断することになり
ます。
イ 使用者からの仕事の依頼や、業務従事の指示等に対して諾否の自由のが無い⇒労働者性がある
ロ 業務の内容及び遂行方法について具体的な指揮命令を受けている
ハ 勤務場所・勤務時間が決められている⇒労働者性がある
二 本人に代わって他の者が働くことが認められている、あるいは本人の判断によって補助者を使うことが認められている⇒労働者性が無い

Aの労働の対価として賃金を支払われる、とは賃金が時間給や日給・月給制である、遅刻や欠勤した場合には応分の報酬が控除される、残業
や深夜の労働に対して手当が支給される、など労働の結果や成果に対して報酬が決められるものでは無く使用者の指揮監督下で労務を提供し
た「時間」を基準に報酬が決められている場合です。

上に挙げた2つのポイントからでは、労働者性を判断できない場合は、さらに次のポイントを考慮してみます。
(1)「事業者性」の有無
イ 仕事で使用する本人が所有する機械や器具が著しく高価な場合は、事業者性が強くなり労働者性が弱くなる
ロ 報酬の額が当該事業所の同様の業務に従事している正規従業員に比べて著しく高額である
ハ 業務遂行上の損害に対する責任を負う、独自の商号使用が認められている
(2)専属性の程度
イ 他の業務に従事することが制約され、時間的余裕がないなど、実体として経済的に使用者に従属している
ロ 報酬に固定給部分がある、事実上固定給となっている、最低保証給がある、固定部分や最低保証給が生計を維持しうる程度のものである

以上のような労働者性を判断する際の要素を考慮すると、ほとんどのキャバ嬢やホステスさんは、労働者ということになります。

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