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社会保険労務士
おくむらおふぃす
福岡市早良区南庄三丁目
22−16−501
TEL 050-3615-6122
FAX 092-406-8767
営業時間: 10時〜18時
(土・日・祝祭日休み)
電話相談:10時〜20時  (土曜日10時〜14時)
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〜主な労使紛争解決業務内容〜

不当解雇解決

会社に解雇を撤回してもらった上で、改めて会社都合の合意退職と解決金の支払いを目指して、労働局のあっせん代理または労働審判支援での解決を念頭に、トータルであなたをサポートいたします。ポイントはあっせん申請書に添付する理由書を労働審判手続申立書に準じて作成すること。労働審判にも十分対応できます。遠方の方も完璧サポート!

サービス残業解決

残業代等の請求は、まず残業代等の額の計算から。そして、内容証明郵便文書で請求!未払い残業手当等計算表を作成して、適切な内容証明郵便文書をご提示いたします。会社が支払いに応じない場合には、労働基準監督署への申告、労働局などのあっせん、簡裁訴訟、労働審判、以上の中から最適な解決策をご提案、ご支援致します。

ハラスメント解決

セクハラ・パワハラの解決で最も大切なのは、証拠の準備です。困難な立証作業をあなたと一緒に積み上げていきます。そして労働局の調停やあっせんを前提としつつ労働審判にも対応できるように準備をします。セクハラ・パワハラの解決は証拠の有無に尽きます。あなたの話をお聞きした結果、お引き受けできないこともございます。予めご了承ください。

賃金等の減額解決

賃金の減額で考えられるのは、制裁(懲戒処分)による減額か、労働条件の不利益変更による減額です。減給の制裁としての減額は懲戒処分の有効性を徹底的に検討します。労働条件の不利益変更としての減給は、その必要性を徹底的に検討します。少しでも会社に誤りがあれば、賃金の減額分を取り戻して、賃金額も元の額に戻すように求めていきます。

出向・配転解決

不当な動機や目的に基づく、出向・配転は、当然無効です。会社に引き続き在籍して勤務することが前提となるでしょうから、事実関係を十分整理して、可能な限りあっせんでの解決を図ります。

契約社員雇止め解決

契約社員の雇止めも基本的には不当解雇の場合と同様に、解決金の支払いを求めていくことになります。契約更新の回数や通算勤務期間、次期契約更新に対するあなたの期待の程度などを総合的に検討して、あっせん代理若しくは労働審判支援での解決を図ります。

退職強要解決

過度の退職勧奨は、その行為自体が退職強要行為として不法行為ですから、これによって発生した損害の賠償を求めてゆくことになります。労働審判にも対応できるあっせん申請書・理由書の作成を通して、退職強要によって失ったあなたの利益の確保を図ります。

内容証明郵便

内容証明郵便文書で大切なことは、会社に求める内容とその理由を簡潔に記述すること。そしてその文書に信憑性を伴わせること。労使紛争解決のための内容証明郵便文書を、その道のプロがご提示いたします。文中に「特定社会保険労務士奥村隆信の助言により作成」の一文を加えることで信憑性は格段にアップ。内容証明郵便文書の作成をお手伝い致します。
上記のほか労使トラブルに関する事項
〜料金〜
1.あっせん・労働審判110番

業務及び料金の詳しい内容はこちらをご覧下さい>>あっせん・労働審判110番

2.あっせん・労働審判オールサポート
―業務内容はとぎのとおりです―
請求書等の文書案作成
当事者間の直接交渉補佐(相手方の同意がある場合に相手方との話し合いの同席)
あっせんでの代理または補佐
労働審判の手続き支援・裁判所への同行
簡易裁判所の訴訟支援・裁判所への同行

―料金―
事件
料金(目安)
解雇等地位確認・解雇期間中の賃金請求
(退職の撤回等を含む)
着手金=50,000円+消費税
成功報酬=解決金の10%+消費税〜

※事件の内容が複雑な場合は、増額することがあります。
賃金請求(時間外・深夜・休日手当)

残業代等の計算
着手金=50,000円+消費税
成功報酬=解決金の10%+消費税〜

残業代計算表の作成のみは次のとおり
基本料10,000円+(1,000円/月) +消費税
※例えば24か月分の残業代を計算する場合
(10,000円+1,000円×24月)+消費税
=36,720円
損害賠償請求(セクハラ・パワハラ・退職強要
等を理由とするもの、解雇の場合で地位確認
ではなく損害賠償請求を希望する場合も含
む)
退職金請求
着手金=50,000円+消費税
成功報酬=解決金の10%+消費税〜
(ただし最低108,000円以上)
複合型(解雇の場合の地位確認と残業代請求を同時に行うような場合)いずれか安い方の料金の半額を一方の通常の料金に加えた

※例えば、地位確認と残業代を請求する(残業代計算を含む)
場合、
着手金=75,000円+消費税
成功報酬=解決金の10%+消費税〜
@料金のお支払いは業務開始時に着手金を、相手方から解決金が支払われたときに成功報酬をお支払い下さい。着手金につきましては、2分割でのお支払いも承っております。
A労働審判手続きまでで事件が解決に至らなかったときは、着手金を返金いたします。
Bただし、ご依頼人の都合で労働審判に異議を申し立てる場合は、着手金は返金しません。かつ、ご依頼者が異議を申し立てた時点で、報酬として10万円+税をお支払いいただきます。
C相手方が労働審判に異議を申し立てた場合に、ご依頼者様が引き続き当事務所の支援を受けつつ訴訟をお進めになる場合は、着手金は返金しません。かつ、訴訟終了後に成功報酬をお支払いいただきます。
D遠隔地の方で、あっせん期日で当職の同席を希望する場合や、会社との話し合いで当職の同席を希望する場合は、別途日当20,000円+旅費交通費を申し受けます。日当は、成功報酬に合わせてお支払いいただきます。旅費交通費は預かり金という形で予めお支払いいただきます。
E解雇や雇止め、退職の撤回等の事件で解決の内容が職場復帰の場合、賃金の6ヶ月分相当を利益金とみなして成功報酬を計算させていただきます。

3.有料メール相談:お悩みの案件が解決可能な問題かどうかメールにてご回答申し上げます。メールde無料相談をご利用いただいた後でさらにご相談された場合に。但し、個別の事件につき具体的な助言・指導等サポート業務を除きます。
  ⇒5,000円〜

4.電話相談:解決可能な個別的労使紛争について解決方法や必要な書類・証拠、利用できる機関や利用の仕方、申立書の書き方等電話でご説明いたします。事前にご予約ください。相談時間1回当たり概ね1時間以内。但し、個別の事件につき具体的な助言・指導等サポート業務を除きます。
  ⇒5,000円〜

5.面接相談:実際にお会いして個別的労使紛争の解決についてのご相談をお受けいたします。事前にご予約ください。相談時間1回当たり概ね1時間以内。但し、個別の事件につき具体的な助言・指導等サポート業務を除きます。
  ⇒5,000円〜

6.内容証明郵便以外の文書作成サポート(1通)
  ⇒10,000円〜

7.内容証明郵便文書作成サポート(1通。但し、時間外手当等請求を除く。)
  ⇒10,000円〜

8.時間外手当等請求内容証明郵便文書作成サポート
  20,000円〜

9.時間外手当等計算書作成(時間外手当等の計算を行い計算表を作成。)
  基本料10,000円+1月当たり1,000円+消費税

10.労働基準監督署への申告書作成
  20,000円〜

11.上記9+10
  40,000円〜

12.上記9+11
  40,000円〜

13.上記10+11
  40,000円〜

14.うつ病等の労災請求
  着手金30,000円+成功報酬30,000円〜(相談)

15.上記に無い事項
  ⇒相談の上決定

※上記料金は全て税込み料金です。
※労使紛争解決支援プログラムの料金はこちらのページをご確認下さい>>労使紛争解決支援プログラム

以上に掲げた料金に拘らず、お支払い額やお支払い方法(分割等)につきましては、お客様の事情に応じて、柔軟に対応させていただいております。お気軽にご相談下さい。

(平成25年4月1日 料金改定)

料金のお支払い方法〜

料金のお支払いについては直接ご持参いただくか郵便貯金口座への振替・払込み又は銀行口座への振込みにてお願いいたします。

郵便局(ゆうちょ銀行)をご利用の場合は 
記号・番号17460−17080301 
名義 奥村 隆信
(郵便局(ゆうちょ銀行)ご利用の場合、ATMからお振替頂くことで手数料が無料になります)

銀行をご利用の場合は 
福岡銀行 飯塚支店 普通預金口座 番号 2517855 
名義 奥村 隆信
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特定社会保険労務士 奥村隆信

福岡県社会保険労務士会会員番号
第4010935号
社会保険労務士登録番号
第40030040号

福岡市早良区南庄3丁目22−16−501
電話 050-3615-6122
FAX 092-406-8767

営業時間:平日10時から18時

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