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キャバ嬢とかホステスという呼称は法律上の定義ではないので、曖昧な部分があるように思いますが、一般的にお客様の横に座ってお客様を接 待しお客様に飲食をさせるお店に勤める女性のことをいうのではないでしょうか。これを法律に照らしてみると、風営法(風俗営業等の規制及び業 務の適正化等に関する法律)上の風俗営業のお店に従事する女性ということになります。これに対して、バー(ガールズバー)やスナックと呼ばれる お店は、建前として、女性はカウンター越しに給仕をするだけでお客様の横に座って接待をすることがありませんので、風営法上は風俗営業のお 店とは分類されません(ただし、客席における照明の程度や、他からの見通しが困難な客席を設けている場合は、風俗営業に含まれることもあり ます)。 風営法上の風俗営業に分類されるか否かの違いは、働き手からしてみると、究極的には指名制(高級クラブの場合には、「係り」=永久指名制) の有無に現れるように思います。キャバ嬢やホステスといわれる女性たちは、自分を指名してくれるお客様を増やしてそのお客様一人一人に少し でも多く来店もらって、そして自分の指名本数を増やすことで自らのお給料を増やしていくことになります。そのためにある程度自らの裁量で営業 活動をすることになります。 さて、クラブやキャバレーといったお店では、夜の12時で営業を終了します。これに対して、バーやスナックでは夜中の2時3時まで営業している 店も多くあります。何故でしょう。これは風営法により、風俗営業を営む者(風俗営業者)は午前0時から日出時までの時間は、風俗営業を営んでは ならないと定められているからです。クラブやキャバレー、ダンスホールは風俗営業になります。 そもそも、風俗、という言葉の今日的な印象としては、歓楽的、遊興的、射幸的、性嗜好的、感興に係る事柄ですが、これらは清浄な社会環境に 悪影響を及ぼすおそれがあるということで、風営法という法律で規制を設けているのです。 もっとも客の立場からすると、生活環境や様式が多様化した今日にあって、法律で一律に風俗営業店は午前0時までと時間に関する規制を設け ることに何の意義があるのかという疑問はありますが・・・
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