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パワハラ

パワーハラスメント

 パワーハラスメント(パワハラ)とはクオレ・シー・キューブ代表 岡田康子氏によれ
ば、「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超え、継続的に人格と尊厳を侵害
する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」と定義され
ます。

 
 パワハラ的言動

 具体的には、「お前バカか。会社なんか辞めてしまえ」といった、業務に関する指導の域を超
えた言葉や、容姿に関する中傷的言葉等罵詈雑言を不必要に言い続けられる場合があり
ます。

 また、業務に関連して、指導の域を超えた暴力行為もパワハラです。

 その他、窓際に机を追いやるなどして仕事を与えられなかったり、意味も無く仲間はずれにし
て、業務の必要事項を伝達されなかったり等の行為もパワハラと言えます。

 暴力行為によるパワハラは、勿論刑法上の暴行罪や怪我をした場合には傷害罪に該当しま
すし、罵詈雑言を不必要に継続して受け続けることによって心身に支障をきたした場合にも刑
法上の傷害罪に該当する可能性があります。

 
 損害賠償

 パワハラはセクシャルハラスメント(セクハラ)と同じように、人格を不当に侵害したことに対し
て、精神的苦痛に対する損害に対する賠償、慰謝料、を請求することができます。

 また、心身に障害を受け病院での治療を余儀なくされた場合には、治療に要した費用や通
院費、休業した場合や退職を余儀なくされた場合には逸失利益としての賃金相当額を、損
害賠償として請求することも可能です。

 パワハラを受けた労働者が職場環境の改善を求めたにも拘らず、会社が何等の対策を講じ
なかった結果、労働者がうつ病などの精神的障害を生じたような場合には、会社に対して安
全保障義務を果たさなかったことによる損害賠償請求も可能ではないかと考えられます。

 損害賠償請求は、当事者に対しては勿論、使用者責任ということで会社に対しても請求する
ことが可能です。

 
労災

 パワハラによって、心身に障害を受け病院等にかかった場合には、労災認定されることも
あります。

 病院等で治療を受けた場合には、会社の最寄の労働基準監督所へ労災申請可能かどう
か、一度、相談してみてください。

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