全国対応 一生懸命に働くあなたのための
 

でんわde無料相談 050-3615-6122  携帯電話からは 090-9480-5420





 トップ
プロフィール
サイトマップ
業務・料金案内
無料冊子
無料相談




>>自力で労使紛争解決

労使紛争解決支援は
着手金5万円〜
成功報酬10%〜です。
詳しくは業務案内をご覧ください!>>業務案内

社会保険労務士
おくむらおふぃす
福岡市早良区南庄3丁目22−16ー501
TEL 050-3615-6122
FAX 0948-82-2593
営業時間: 10時〜18時
(土・日・祝祭日休み)
電話相談:10時〜20時  (土曜日10時〜14時)



不当解雇
このページのポイント
解雇は、労働基準法や男女雇用機会均等法などの公法で解雇が禁止されている場合に、これに該当する解雇を行なったときには当然解雇無効になるほか、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効と判断されること。

無料労働相談会開催


雇用契約の終了 

 解雇とは労働契約の終了の一つの形態で、労働者の意思に反して使用者の都合により使用者が一方的に労働者との労働契約を解消することをいいます。労働契約の終了の形態は解雇の他に退職があります。
  
 退職は、就業規則等により定められたある一定年齢に達したことをもって労働契約が終了する定年退職や、労働者の私傷病等により休職が長期化し就業規則等により定められた休職期間を過ぎても職場復帰が見込めない場合の退職などがあり、これらは労働契約の内容として就業規則等で定められている、一定の要件に該当する事由により、当然に労働契約が自動的に終了するということになります。

 使用者による労働者への退職勧奨に労働者が応じた場合は、会社都合による労働契約の合意解約(会社都合による合意退職)となります。

 労働者が、自己の都合により退職願を提出して労働契約を終了させることを、一般に自己都合退職といいます。厳密に言えば、これは労働者からの労働契約の解約の申し込みと、会社のその承諾ということになりますから、労働者都合による労働契約の合意解約ということになります。

 なお、期限の定めのない労働契約や、1年を超える有期労働契約における勤務期間1年超の場合には、労働者はいつでも労働契約を解約することができ、労働者がした退職の意思表示を会社は妨げることができません。


 解雇の自由

 そもそも使用者は労働者を自由に解雇できるのでしょうか?この問いに答えてくれるのが民法627条です。
 民法627条によると、期間の定めのない雇用契約は使用者労働者双方とも自由に雇用契約の解約の申し入れをすることができます。
 労働者の場合、期間の定めのない雇用契約(または1年を超える有期労働契約を締結している場合には勤務期間が1年を超えている場合)を解約しようと思えば14日前までに、その申し入れをすればよいことになっています。
 使用者の場合は、労働基準法第20条によって30日前までに解雇予告をするか、解雇予告をしない場合には当日から解雇日までの日数を30日から控除した日数に1日あたりの平均賃金を乗じた額を解雇予告手当として支給することによって、解雇できることになります。
 但し、労働者の責めに帰すべき重大な事由による解雇の場合、労働基準監督署長の認定がある場合には即刻解雇できます。


解雇制限

以下の@,Aに該当する労働者は労働基準法などの公法により解雇が制限されます。

@業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間。
A産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)にある女性で休業を請求した者。及び産後8週間以内にある女性。

 また解雇の理由が以下の@〜Gの場合には公法上解雇が強制的に無効となります。

@国籍、信条、社会的身分を理由とするもの。
A公民権を行使したこと、公の職務遂行を理由とするもの。
B監督機関に対する申告を理由とするもの。
C女性であることを理由とするもの。
D女性が婚姻し妊娠し出産しまたは出産に伴う産前産後休業を取ったことを理由とするもの。
E育児・介護休業を取得したことを理由とするもの。
F労働者が労働組合員であるかまたは労働組合に加入しまたは労働組合を結成しようとしたことを理由とするもの。
Gその他、法律で解雇等不利益な取り扱いが禁止されているにも拘らずそのことを理由とするもの

不当解雇とは解雇権濫用法理−

 以上の公法上の制限をクリアして解雇に関する所定の手続きを満たせば、使用者は労働者を自由に解雇できることになります。しかし実際には、使用者は労働者を簡単に解雇することはできません。
 会社にとっては比較的代替性のある生産手段の削減或いは交換に過ぎない解雇は、労働者にとっては、代替性に乏しい生活の糧を得る手段である労働の消失という極めて重大かつ深刻な問題である以上、会社の都合による解雇は容易に認められるものではありません。
 
 そこで、民事上(私法上)の過去の裁判例は、権利の濫用という概念を用いて「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められない解雇は、権利を濫用したものとして、無効とする」。という解雇権濫用法理という判例法理を確立しました。この解雇権の濫用に該当する解雇を一般に,不当解雇,といっています。

 解雇権濫用法理は、平成16年1月の施行の改正労働基準法第18条の2によって条文化され、更に平成20年3月施行の労働契約法第16条に移行して、解雇の効力の有無を評価する際の要件を提供しています。

 労働契約法第16条
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

 解雇理由は就業規則の絶対的記載事項です。したがって就業規則に記載されていない理由による解雇は原則としてできません。
 しかし、裁判例では、就業規則の解雇理由は例示的に列挙されているものであり、就業規則の解雇理由にない理由による解雇が認められないものではない、という判例が多くを占めています(これを「例示列挙説」といいます。)。
 労働者の立場としては、会社が就業規則に解雇規程を設ける場合には、解雇規程にない理由での解雇は、会社として行わないという労働契約が成立しているものとして、解雇事由として挙げられている事実が、就業規則の解雇規程にある理由に該当するか否か、厳格に検討すべきです(これを「限定列挙説」といいます。)。
こんな理由で解雇って、アリなの?とお悩みのあなた!
今すぐご相談下さい!!
でんわde無料相談は 050-3615-6122 又は 090-9480-5420
メールde無料相談は mail@okumura-office.com←ココをクリック

※お電話をおかけ頂いたときに留守番電話になっている場合があります。この場合で当事務所からの折り返しの電話を希望されるときは、メッセージに無料電話相談希望の旨とお名前、必ず相談者ご自身が出ることができる携帯電話番号をお残し頂ければ、後ほど当事務所から折り返しお電話いたします。折り返しの電話は携帯電話番号090‐9480‐5420からおかけいたします。
不当解雇、、、
本当はもっと多くの「解決金」を会社から支払って貰えてたはずなのに、ちゃんとした解決方法を知らないために、本来もらえるはずの半分しか貰えない・・・そうなる前に先ずはこの小冊子をお読み下さい。ただいま期間限定無料でテスト配信中!
「不当解雇で解雇予告手当を請求するな!」>>小冊子←ココをクリック
          
不当解雇・サービス残業阻止運動推進中!
裁判外のあっせんを申立てることを条件に労働審判までをトータルサポート!
事件が解決に至らなかったときは着手金をお返しいたします!
詳しくはこちら>>あっせん・労働審判110番

社長さん、労使トラブルを長期化させないでください!詳しくはこちら>>賢い事業主の方へ
労使トラブルQ&A はここをクリック >> Q&A

不当解雇 相談 解決


ページメニュー
トップ
不当解雇
普通解雇
整理解雇
懲戒解雇
契約社員の雇止め
採用内定の取消し
試用期間
退職願の撤回
退職強要
あっせん・労働審判110番
賢い事業主の方へ
賃金
残業代請求
お水のための労働相談
セクハラ
パワハラ
あっせん
労働審判
労使トラブルQ&A
不当解雇…
でも職場復帰はしたくない
お知らせ
業務・料金案内
リンク
プロフィール
ブログ&メルマガ
特定社労士を志す方へ
メールde無料相談
でんわde無料相談
小冊子

福岡県 社会保険労務士 おくむらおふぃす


個別労働関係紛争解決コンサルタント
社会保険労務士おくむらおふぃす
特定社会保険労務士 奥村隆信

福岡県社会保険労務士会会員番号
第4010935号
社会保険労務士登録番号
第40030040号

福岡市早良区南庄3丁目22−16−501
電話 050-3615-6122
FAX 092-406-8767

営業時間:平日10時から18時

無断転載・複製禁止 社会保険労務士おくむらおふぃす