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社会保険労務士
おくむらおふぃす
福岡市早良区南庄三丁目
22−16−501
TEL 050-3615-6122
FAX 092-406-8767
営業時間: 10時〜18時
(土・日・祝祭日休み)
電話相談:10時〜20時  (土曜日10時〜14時)


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不当解雇Q&A
Q

会社を解雇されました。でも納得できません。不当解雇を主張しようと考えています。どういった証拠などをそろえたらよいですか?


A

労働契約を証明できる、労働契約書、雇入れ通知書、辞令等。労働条件を証明できる就業規則の写し等。賃金額を証明できる、給与明細書等。解雇の事実を証明できる、解雇通知書、解雇理由証明書など。その他、会社の出来事を記述している日記や同僚の証言など準備できそうであれば、準備しておくとよいでしょう。
Q

会社の上司から「辞めろ」といわれました。解雇なのでしょうか?


A

会社の上司や社長から、「辞めろ」とか「明日から来なくていい」といった発言を受けた場合、労働者としてはこういった発言を解雇の通知だと受け止めてしまいます。そこで労働者が、こういった発言を会社の労働者に対する解雇の意思表示だとして、裁判所で解雇の効力を判断してもらおうとしたとき、しばしば会社は、それは解雇の通知ではなく、単に退職を勧奨したに過ぎない、といった言い逃れをしてきます。そして、裁判所も、解雇通知書や解雇理由証明書等の客観的な証拠により、解雇の事実を証明できない場合には、会社の上司や社長らの「辞めろ」とか「明日から来なくていい」という発言を以って、直ちに会社の労働者に対する解雇の意思表示だとは言い難い、という判断をする傾向にあります。ですから、もしあなたが会社の上司や社長などから「辞めろ」とか「明日から来なくていい」という発言を受けた場合には、慌てずに「解雇通知書もしくは解雇理由証明書を交付してください。」と言って、客観的な書面で解雇の事実を証明できるように用意してください。
Q

不当解雇をどうやったら証明できますか?


A

基本的にはあなたが不当解雇(解雇無効)を主張する場合は、包括的な主張で足り、これに対して(再々抗弁として)会社が解雇無効でないことを具体的な証拠を用いて主張しなければなりません。会社が解雇無効でないことを具体的な証拠を基に主張してきた場合には、あなたに協力してくれる同僚(元同僚)などの陳述書や、あなた自身の陳述書や日記など、あなたの勤務態度や勤務成績を評価できる人や資料などを準備する必要があるでしょう。但し、解雇の事実はあなたが証明しなければなりませんので、解雇通知書や解雇理由証明書等、客観的な方法で解雇の事実を証明できるように用意してください。
Q

会社から解雇予告手当や退職金が振り込まれてきました。解雇無効を主張する場合に、これらはどうしたらよいですか?


A

解雇予告手当や退職金を異議なく受領すると、解雇自体については争わないものという判断をされ、後から解雇無効を主張するのが難しくなります。ですから基本的には、会社に返金すべきです。但し、返金が難しい場合には、「解雇無効の異議を留保した上で、解雇日の翌日以降の賃金として仮に受領する」といった内容の文書を作成して、会社に送付しておくとよいでしょう。
Q

社長から「解雇だから退職届を出せ」といわれました。退職届を出さなければならないのでしょうか?


A

解雇は、会社が労働者に対して一方的に行ってくるものです。ですからあなたが退職届を提出する必要はありません。退職届はあなたの意思で会社を退職する場合や、会社との合意に基づいて会社を辞める場合に提出するものです。解雇にも拘らず退職届を提出すると、後から解雇無効を主張することが極めて難しくなります。また、離職後の雇用保険の失業等給付に際しても、会社が離職理由を自己都合退職とした場合には、基本手当の受給に給付制限がかかったり、解雇の場合と比べて給付日数が減らされたりといった不利益を受けることがあります。
Q

人事部長から「本来なら解雇だけど、キミの将来のことを考えて、退職届を提出するのなら解雇はしない」と言われました。自ら退職した方がよいのでしょうか?ちなみに懲戒解雇を前提とした諭旨退職ではありません。


A

あなたに解雇事由が十分あり、解雇が会社の解雇権の濫用ではないと考えられ、あなた自身がそれに納得するのであれば、退職届を提出しても構わないでしょう。但し、この場合でも、雇用保険の離職理由は、退職勧奨に応じた退職といった形で、会社都合退職として処理してもらうように、会社の担当者にお願いしてください。
あなたに解雇事由がないのであれば、そもそも解雇無効なのですから、あなたが会社を辞めなければならない理由がありません。ですから当然、退職届など提出する必要はありません。
Q

解雇されました。納得できません。但し、職場復帰はしたくありません。損害賠償を請求できますか?


A

解雇を理由とする損害賠償請求は、会社の故意または過失により、解雇がなされ、その結果としてあなたの権利や法律上保護される利益が侵害された評価される場合に、認められます。ここで注意を要するのは、損害として認められる逸失利益は、どの程度なのかということです。解雇による損害は、常識的に考えて、解雇されなければ得られたであろう賃金ですが、では、何ヵ月分の賃金相当が妥当なのか、或いは、1月分の賃金の全額を計算の基本としてよいのか、といった問題があります。また、そもそもの問題として、裁判所で損害賠償請求を判断してもらうとき、不法行為を理由とする損害賠償請求権の法律要件を満たす事実の主張が、結構難しいということもあります。では、不当解雇を理由として会社に対して金銭の支払いを求めることはできないのでしょうか?いえ、現実には、ほとんどの場合で、会社から労働者に対して、金銭を支払うことを条件に、労働契約については終了させるという内容での、解決が図られています。この場合、労働者としては、表面上、会社のなした解雇が無効であり、未だに労働契約上の権利を有する地位にあることの確認〈地位確認〉を求めていきます。そして、当事者同士の直接の話合いや、裁判外のあっせん、或いは労働審判手続の中で、解雇事件の現実的な解決ということで、会社から労働者に対して、解決金〈和解金〉を支払うことを条件に、労働契約については、解雇日に遡って、双方の合意に基づき終了させる、という処理が行われています。
Q

不当解雇されました。あっせん、労働審判、訴訟、どの制度を利用して解決を図るべきでしょうか?


A

あなたがどういった内容での解決を希望するかによって、どの制度を利用するかを決定すべきです。
職場復帰を希望しない場合には、あっせんや裁判所の労働審判を利用することをお勧めします。会社からの解決金の支払いと、会社都合による労働契約の合意解約といった内容での、和解や調停が期待できます。
職場復帰を希望する場合には、訴訟を前提として、裁判所に賃金仮払いの仮処分申立を行い(職場復帰までの間の生活の不安定を取り除くために)、その後に訴訟を起こすことをお勧めします。
Q

解雇無効で、あっせん手続や労働審判手続を申立てることを考えています。ただ、紛争解決に至るまでの間、生活が不安定になるので、雇用保険の基本手当を受給したいのですが、可能ですか?


A

はい、可能です。雇用保険では、基本手当の仮受給という制度があります。これは、解雇無効を主張して地位確認を求めて、あっせん手続や労働審判手続を申立てている場合〈訴訟を含む〉、その手続が終了するまでの間、就職活動をせずとも、雇用保険の基本手当を、仮に、受給できるというものです。あくまで基本手当を、仮に、受給できるものですから、紛争が解決したときに、その解決内容が職場復帰の場合には、仮に受給した基本手当を全額返還しなければなりません。紛争解決の内容が、会社から解決金を支払ってもらうことを条件に労働契約を終了させる場合には、それまで受給した基本手当を返還する必要はありません。仮受給の手続の方法は、通常の基本手当の受給の手続を行い、地位確認を求めるあっせん手続や労働審判手続を申し立てた以降に、その申立内容を証明できる書類〈あっせん申請書や労働審判手続申立書の写しに提出先機関の受付印があるもの等)をハローワークに持参して、基本手当の仮受給を希望する旨を申し出てください。

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