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セクシャルハラスメント(セクハラ)も業務に起因して人格を不当に侵害されるという
点で広義のパワーハラスメント(パワハラ)の一つといえます。
男女雇用機会均等法の「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用
管理上配慮すべき事項についての指針」という労働省告示の中では「対価型セクシャルハラス
メント(セクハラ)」と「環境型セクシャルハラスメント(セクハラ)」の2つに類型化されています。
「対価型セクハラ」とは、職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応
により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの、と定義されています。
具体的には、例えば上司がその地位を利用して、女性労働者を食事に誘ったり又は性的関
係を迫ったときにその女性から拒否され、その後この女性を理由もなく解雇し、配転し、プロジ
ェクトからはずし、降級降格をするなど、労働条件について従前と比べて或いは他の女性労働
者と比べて不利益に取り扱うような場合です。
「環境型セクハラ」とは、性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの、と定
義されています。
具体的には、例えばヌード写真を壁に貼る、女性が不快に感じるよう容姿に関する話をする、
女性の体に触れる、などの行為によって女性の職場内での就労意欲を阻害または低下させる
ような場合です。
セクハラは、不当に人格を侵害する行為ですから、不法行為として損害賠償を請求すること
ができます。
また、言動の内容によっては、刑法等の公法に違反している可能性もあり、この場合には刑
事告訴することもできます。
損害賠償は、人格を不当に侵害したことによって生じた精神的苦痛に対する賠償いわゆる
慰謝料、と治療や通院に要した費用や休業や退職を余儀なくされた場合の所得保証等の財
産的損害に対する賠償を請求することができます。
この場合当事者に対しては勿論、会社に対しても使用者責任に基き損害賠償の請求をする
ことができます。
また、セクハラが実際に起こった場合の対応について、その適切な対策を怠ると、事業主の
配慮義務違反として、会社に対して不法行為に加えて債務不履行で損害賠償請求すること
も可能です。。
近年、損害賠償額は上昇する傾向にあり、5百万円の損害賠償支払いを命じられた事例も
あります。
心身に支障をきたし病院等にかかった場合は、労災認定される可能性もあります。
体に障害を負ったり、精神疾患に罹患して病院等にかかった場合には、一度、労災申請が
できるかどうか最寄の労働基準監督署へ相談してみてください。
無断転載・複製禁止 社会保険労務士おくむらおふぃす
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