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採用内定の取消し
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採用の内定によって、労働契約は成立しているのだから、内定取消しは、会社による労働契約の解約権の行使に当たること。よって、客観的に合理的な理由がなければ、採用内定取消しは認められないこと。
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採用内定とは

会社が業務の必要に応じて、労働者を雇い入れるときに、一般には次のような過程を経ます。
1.会社による労働者の募集
2.労働者による応募(申込)
3.会社による応募者の審査
4.会社の承諾(就労の始期の明示)
労働者の応募に対する会社の承諾を一般に採用内定といいます。
採用内定は、就労の始期を定めた労働契約の成立と考えられています。
採用内定は、就労の始期までに、一定の要件に該当する場合には、これを取り消すことができることから、法的には、解約権留保付始期付労働契約と言われています。

採用内定の取消し

会社が採用内定の通知後、労働者の就労の始期に達する前までに、労働契約を解約することを、一般に採用内定の取消しといっています。
採用内定の取消しは、法的には、会社による留保解約権の行使ですが、労働者保護の観点から、会社の留保解約権の行使が無制限に認められるわけではありません。
判例によれば、留保解約権の行使が認められるのは「解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当にして是認することができる」事実が存在する場合に限られます。
採用内定取消しが是認される事実とは
1.職務遂行能力や勤務態度などにおいて、採用内定時には知りえなかった、その会社における労働者としての適格性が欠如すると思われる事実が判明した場合
2.会社の経営状態の著しい悪化
などが考えられます。

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