試用期間
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試用期間は長期雇用を前提として、業務に対する適性などの評価をする期間であり、有期の労働契約とは異なること。したがって、使用期間満了により解雇する場合には、客観的に合理的な理由を必要とするが、ただし、通常の解雇に比べて、使用者により柔軟に解雇権が認められていること。 | 試用期間とは
一般に労働者が期限の定めのない労働契約(いわゆる正社員としての労働契約)を会社と締結する場合、雇い入れ後最初の数ヶ月間は試用期間として(正確には試みの使用期間という。)2ヶ月から6ヶ月程度の期間を設けることがあります。
この試用期間は、会社が雇い入れた労働者の職務遂行能力や勤務態度、他の労働者との意思の疎通の仕方など、労働者の適性を評価する目的で設定したものです。
したがって、この試用期間というものは、あくまで長期雇用を前提としつつ、適性を評価する期間という意味合いのものですから、いわゆる契約社員などの有期の労働契約とはその趣旨を異にします。試用期間としての労働契約の法的性質としては、解約権留保付労働契約となります。
試用期間満了による労働契約の解約
試用期間満了による労働契約の解除は、有期労働契約の期間満了に伴う雇止めとは異なり、会社の留保解約権の行使による解雇ということになります。
解雇の場合には、労働契約法第16条により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められない場合には、解雇権濫用として、無効となるところ、試用期間満了による解雇は、通常の解雇に比べ、会社により柔軟な解雇権を認めるというものであり、つまり試用期間中に明らかになった会社内における労働者としての適性の欠如を理由として解雇ができるというものであり、特に十分な注意や指導・教育の機会の付与の事実がなくても解雇権濫用とはならない、という程度に過ぎません。
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