ある日突然(元)従業員から、請求書あるいは通知書といった文書が届いた。 労働局や労働紛争解決センターからあっせん手続開始通知が届いた。 裁判所から労働審判手続きの期日呼出状が届いた。 どうしていいか分からない、困った・・・そんなこんなでお悩みの社長さん。今すぐ当事務所にお電話下さい!あっせん・労働審判手続対策、答弁書作成相談、承り中! でんわde無料相談(初回無料) 050−3615−6122 メールde無料相談(初回無料) mail@e-support.link |
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労使トラブル解決の基本は和解です!
(元)労働者から、請求書や通知書といった文書が届いた、労働局や社労士会労働紛争解決センターからあっせん手続開始通知が届いた、裁判所から労働審判手続期日呼出状が届いた…
そんな時は慌てず、次の順序で、内容を精査してください。
1.労働者の請求の根拠となっている法律上の要件を満たす事実に誤りがないか。
2.労働者が主張する事実に誤りがある場合は、会社として主張すべき事実はどういったものか。
3.以上の1及び2を踏まえて、会社として労働者の請求をどの程度受け入れることができるか(全く受け入れられない、一部受け入れることができる、全て受け入れる)。 |
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本来であればもっと少ない費用で済んだにも拘らず、解決を先延ばししたために、結局高額な弁護士費用まで負担することに・・・
そんな事業主を私は沢山見てきました。
私は労働者からの相談を数限りなくこれまで受けてきました。
労働者のために残業代請求や、不当解雇の解決のお手伝いをしたことも数多あります。
多くの残念な事業主は、労働者からの請求に対して、話し合いを拒み、あっせんを拒否して、結局、裁判所の労働審判や訴訟での解決に至って、労働者に対する解決金の支払いのほかに決して安くはない弁護士費用を負担する羽目になっています。
一般に、当事者間の直接の話し合いやあっせんでの和解の方が、裁判所の労働審判や訴訟での和解に比べて、会社から労働者への解決金(和解金)の支払額は少ない傾向にあります。しかも、あっせんであれば特に弁護士などを付けなくても、社長さん一人でも、十分に解決を図ることができます。
以前、私が労働者の残業代の支払請求のお手伝いをしたとき、私は、相手方である会社の社長さんの姿勢に感銘を受けました。
確かにその会社の残業代に対する考えは甘く、結果として少なくはない未払い残業代は発生していました。
労働者同席の下、その会社の社長さんと話し合いを行いました。私は専門家の立場から、労働者の仕事の内容やタイムカードの打刻時間に基づく労働時間、就業規則の内容から、明らかに未払いの残業代はあるし、基本給や諸手当の内容からしても残業代は支払済みという評価にはならない、という説明を行いました。
社長さんは、私の説明を良く理解してくれました。ただし、労働時間については、始業時はタイムカードを打刻後直ちに仕事を始めていたわけではなく、同様に仕事が終わった後もダラダラと私語をするなどして、すぐにタイムカードを打刻していたわけではないだろうということを主張されました。この点、私に依頼していた労働者の方に確認すると、確かに社長の言うことも間違いではないということでした。
そこで私は、依頼者である労働者に、請求額にこだわらずに、ある程度譲歩する事を勧めました。
その社長さんは、「トラブルは、長引かせると誰も得をしない、儲けるのは弁護士だけ」と言って快く和解に応じてくれました。
労働者が何らかの請求を会社にしてきたときに、その請求の原因が明らかに認められるときは、早期に解決を図ることが、コストを押さえる点からも最善の選択です。もちろん、労働者の要求を全て受け入れる必要はなく、会社は会社の主張を行った上で、ただし認めるところは認めて、現実的な解決を図ればよいのです。
もし、あなたが大事に至る前に紛争を早期に円満に解決を図りたいという賢い事業主の方であれば、今まで、労働者側で、労使トラブル解決業務で培った知識を元に、お手伝いすることも吝かではありません。なぜなら、それは労働者のためにもなるからです。
労使トラブルに巻き込まれて、早期に円満解決を図りたいという事業主の方は、当事務所にご相談下さい。
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従業員から残業代の支払いを請求されたけど、どうも請求金額が大きすぎる・・・ 当然ですが、請求する側の労働者は自分に最大限有利な方法で残業代を計算します。ですから、万が一残業代を請求されたときは、請求金額を鵜呑みにせず、会社で再計算してみる必要があります。
残業代を請求されてお困りの社長さん、当事務所では残業代の再計算代行業務を承っています。社労士は残業代計算のプロ、しかも労働者側でこれまで何十件となく残業代の計算を行なってきた当事務所は残業代計算のキモを熟知しています。 料金は、基本料3万円+1,500円/月×計算月数です。例えば、過去2年分の残業代を請求された場合の再計算であれば、 3万円+1,500円/月×24月=66,000円
となります。
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個別労働関係紛争解決コンサルタント 社会保険労務士おくむらおふぃす 特定社会保険労務士 奥村隆信
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