全国対応 一生懸命に働くあなたのための
 

でんわde無料相談 050-3615-6122  携帯電話からは 090-9480-5420






 トップ
プロフィール
サイトマップ
業務・料金案内
無料冊子
無料相談




労使紛争解決支援は
着手金5万円〜
成功報酬10%〜です。
詳しくは業務案内をご覧ください!>>業務案内

社会保険労務士
おくむらおふぃす
福岡市早良区南庄3丁目22−16ー501
TEL 050-3615-6122
FAX 092-406-8767
営業時間: 10時〜18時
(土・日・祝祭日休み)
電話相談:10時〜20時  (土曜日10時〜14時)



整理解雇
このページのポイント
整理解雇は、いわゆる整理解雇の4要件を満たしていなければ、解雇は認められないこと。ただし、近年この4要件は、一つ一つの要件を厳密に満たしていなければならないというものではなく、総合考慮すべき要素として、必ずしも個々の要件を厳密に満たしていなければならないというものではない、という判断が広がりつつあること。
不当解雇の解決法を綴った無料PDF冊子です>>不当解雇で解雇予告手当を請求するな! ←ココをクリック

無料労働相談会開催


整理解雇とは

 整理解雇(リストラ)とは会社の現在及び将来予想される経営状況の逼迫に対し、その打開策として余剰労働者を解雇することをいいます。普通解雇や懲戒解雇と違い、整理解雇(リストラ)は会社の経営上の理由によりなされる解雇ですから、極めて厳格に解雇に関する審査が行われます。一般に整理解雇が有効となるためには次の4つの要件、いわゆる整理解雇の4要件を満たしていることが必要となります。
 なお、最近の判例ではいわゆる4要件といわれてきたものは、整理解雇の妥当性を判断する場合に4つの要素として総合的に考慮するものであり、一つ一つの要件を厳格に満たしていなければ解雇が認められないというものではない、という判断をするものが多くなってきています。

@会社に人員削減の必要性があること。

A会社が解雇を回避するための努力をしたこと。

B被解雇者の選定が客観的に見て公平公正であること。

C解雇対象労働者への説明、労働組合への説明が尽くされていること。

 実際の判例ではこれら4要件を、総合的に判断する要素として捉え、整理解雇(リストラ)の有効性を検討していることが多いようです。
 特に@からBについては、会社がその事実を主張立証する必要があります。

 以下で4つの要件を個々の要件毎に検討してみましょう。


人員削減の必要性

 まず1番目の要件である、人員削減の必要性、についてはその必要性がどの程度求められるかという問題があります。これについては以下の3つの説があります。

@倒産回避説
⇒人員削減をしなければ会社が倒産に至ってしまうほどに危機的状況。

A経営不振打開説
⇒今のところ会社の経営が危機的状況とまで言えないが今のうちから人員削減をしておかないと近い将来会社が危機的状況に陥る可能性があるという状況。

B生産性向上説
⇒現在危機的状況ではなく将来においても危機的状況に陥る可能性は少ないが生産性の向上のため業績拡大のため人員削減の必要性があるという状況。

 以上の3つの説のうち倒産回避説はこれを厳格に適用すると適切な雇用調整の時機を逸して会社が倒産してしまう危険が大きいから、そこまで要求するのは酷であるという判例が少なからずあります。では生産性向上説において、人員整理が可能かというと、解雇が及ぼす労働者への影響を考慮するに、労働者に対して酷に過ぎる嫌いがあり、また判例においても、生産性向上という理由だけでは人員削減の必要性があるとまではいえないという判例もあります。こうしてみますと経営不振打開説が、人員削減の必要性を満たす妥当な説ではないでしょうか。

 
解雇回避努力

 2番目の要件である、解雇回避努力については、会社は労働者に対して、退職勧奨、希望退職の募集、出向、配置転換、一時帰休、再就職の斡旋、等可能な限り解雇を回避する手段を講じることが求められます。


被解雇者の選定の公平性

 3番目の要件である、被解雇者の選定の公平性、については、選定基準の選定については会社が自由に基準を設定できますが、設定された基準に基づく人員選定は客観的に見て合理性あるもので無ければならず、基準に照らして疑問を抱かせるような使用者の恣意性があるようではいけません。例えば勤務成績を基準にするならば当然勤務成績の上位者が解雇の対象者になるようなことがあってはいけませんし、また、ある組合員だけを解雇対象者にすることも著しく合理性に欠く選定ということになります。

 
被解雇者や組合に対しての説明義務

 4番目の、被解雇者や組合に対しての説明義務、については、なぜ今解雇する必要があるのか、どのような解雇回避の手段を講じるか、被解雇者選定基準、財務諸表などの客観的資料を基にした解雇の必要性、等具体的かつ客観的に説明して同意を得る必要があります。


リストラ

 リストラ(正確にはリストラクチャリング(=Restructuring))とは本来再構築という意味ですが、日本では企業を再構築するところから派生して専ら人員整理つまり整理解雇の意味で用いられています。


不当解雇・・・でも職場復帰はしたくない!

「4年2ヶ月勤務の会社を解雇されました。」
7月上旬の梅雨の蒸し暑い日に届いた、50歳の女性の相談者、田中(仮名)からのメールの書き出しである。メールには、解雇されたのに雇用保険の離職票では自己都合退職として処理されていたこと、会社内でモラルハラスメントがあったこと、弁護士に相談に行ったこと、損害賠償・慰謝料を請求したいといったことが、綴られていた。

こんな理由で解雇って、アリなの?とお悩みのあなた!
今すぐご相談下さい!!
でんわde無料相談は 050-3615-6122 又は 090-9480-5420
メールde無料相談は mail@okumura-office.com←ココをクリック

※お電話をおかけ頂いたときに留守番電話になっている場合があります。この場合で当事務所からの折り返しの電話を希望されるときは、メッセージに無料電話相談希望の旨とお名前、必ず相談者ご自身が出ることができる携帯電話番号をお残し頂ければ、後ほど当事務所から折り返しお電話いたします。折り返しの電話は携帯電話番号090‐9480‐5420からおかけいたします。

不当解雇、、、
本当はもっと多くの「解決金」を会社から支払って貰えてたはずなのに、ちゃんとした解決方法を知らないために、本来もらえるはずの半分しか貰えない・・・そうなる前に先ずはこの小冊子をお読み下さい。ただいま期間限定無料でテスト配信中!
「不当解雇で解雇予告手当を請求するな!」>>小冊子←ココをクリック
不当解雇・サービス残業阻止運動推進中!
裁判外のあっせんを申立てることを条件に労働審判までをトータルサポート!
事件が解決に至らなかったときは着手金をお返しいたします!
詳しくはこちら>>あっせん・労働審判110番

社長さん、労使トラブルを長期化させないでください!詳しくはこちら>>賢い事業主の方へ
労使トラブルQ&A はここをクリック >> Q&A

ページメニュー
トップ
不当解雇
普通解雇
整理解雇
懲戒解雇
契約社員の雇止め
採用内定の取消し
試用期間
退職願の撤回
退職強要
あっせん・労働審判110番
賢い事業主の方へ
賃金
残業代請求
お水のための労働相談
セクハラ
パワハラ
あっせん
労働審判
労使トラブルQ&A
不当解雇…
でも職場復帰はしたくない
お知らせ
業務・料金案内
リンク
プロフィール
ブログ&メルマガ
特定社労士を志す方へ
メールde無料相談
でんわde無料相談
小冊子

整理解雇 相談 解決


個別労働関係紛争解決コンサルタント
社会保険労務士おくむらおふぃす
特定社会保険労務士 奥村隆信

福岡県社会保険労務士会会員番号
第4010935号
社会保険労務士登録番号
第40030040号

福岡市早良区南庄3丁目22−16−501
電話 050-3615-6122
FAX 092-406-8767

営業時間:平日10時から18時

無断転載・複製禁止 社会保険労務士おくむらおふぃす