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急に解雇された。解雇予告を受けた。懲戒解雇だといわれた。退職を迫られた。有期雇
用契約で雇止めを受けた・・・
解雇は働く者の将来の生活の糧を奪い家族が路頭に迷うことになるかもしれない重大事
です。
ですから日本では、働く者の生活に極めて重大な影響を及ぼしかねない解雇について、
事業主の解雇権の濫用という観点から、かなり厳しく制限されています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に
は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
これは法律の条文です。
もしあなたが、あなたの受けた解雇や解雇予告、退職勧奨、雇止め等について納得でき
ないと悩んでいるのなら、一度ご相談ください。
当事務所でこれまでにあっせん申請を行った労働局(2008年1月1日現在)
・大阪労働局
・岡山労働局
・広島労働局
・山口労働局
・福岡労働局
・長崎労働局
当事務所に紛争解決業務をご依頼いただいた方(着手金をご入金いただいた方)
の在住都道府県(2008年1月1日現在)
()内は人数
・神奈川県(1)
・静岡県(1)
・大阪府(1)
・岡山県(2)
・広島県(1)
・山口県(2)
・福岡県(5)
*当職の代理による労働局のあっせんによって紛争が解決した方の他、当職の補佐・指導に
よる裁判所の労働審判手続によって紛争が解決した方、あっせん申請前に当職の補佐によっ て紛争が解決した方、あっせん申請前に紛争の解決を諦めた方、労働局あっせん申請後打ち 切りによって紛争の解決を諦めた方の全てを含みます。
主な紛争解決内容
・パワハラ、残業代不払い⇒解決金200万円
(労働局あっせん代理で解決)
・退職金、残業代不払い⇒解決金約90万円
(交渉補佐で解決)
・パワハラ⇒解決金100万円
(労働審判手続補佐で解決)
・不当解雇⇒解決金約170万円
(労働局あっせん代理で解決)
・不当解雇⇒解決金60万円
(労働局あっせん代理で解決)
・不当解雇⇒解決金130万円
(労働局あっせん代理で解決)
不当解雇 相談 解決
無断転載・複製禁止 社会保険労務士おくむらおふぃす
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